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改正相続法④ 遺言制度の改正

5 遺言制度の改正

スケジュール3頁

第1 自筆証書遺言の方式緩和(968条2項)

1 改正内容

改正法では,自筆証書に財産目録を添付する場合,財産目録は自書不要(財産目録はワープロ,コピーでもよい)となりました。ただし,目録の各ページに署名押印が必要(両面の場合は両面に必要)です。

以下は立法担当者が示した事例です。

例1:不動産謄本のコピーを財産目録として,署名押印した例 ☞ こちら

例2:不動産謄本のコピーを財産目録として,署名押印した後,加除訂正した例 ☞ こちら

例3:複数目録を財産目録として,複数訂正をした例  ☞ こちら

なお,上記例示にはありませんが,遺言書が(別紙を含め)複数枚になる場合は,割印(契印)をした方が安全です。連続した一つの遺言書であることを争われる余地をなくすためです。

 

2 施行時期

他の相続法改正に先行して,最も早く施行されます(平成31年1月13日,2019.1.13)。・・・同日以降に作成された遺言に適用される。

 

第2 自筆証書の遺言書の保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)

1 改正内容

遺言書について,偽造・紛失などのトラブルを避けるため,遺言書を法務局で保管する制度を新設する法律ができました(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。

この制度により法務局で保管された遺言書については,

・遺言書は閲覧や返還を請求できます。

・相続人や受遺者は,遺言書の死亡後,法務局に保管の有無や閲覧を請求できます。

・家庭裁判所における検認が不要となりました。

検認(民法1004条):遺言書(公正証書遺言は除く)の発見者や保管者が,家庭裁判所に遺言書を提出して確認を求める手続き。封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封します。

これにより,遺言書をどこに保管するか,という問題が軽減されます。また,偽造・紛争・未発見・隠ぺいなどのリスク回避の手段になります。

 

2 改正時期

多くの相続法改正より遅い,2020年7月10日に施行されます。

 

第3 遺言執行者の権限の明確化

1 概要

遺言執行者の法的地位・権限を明確化し,遺産類型に応じて権限を定めました。

 

2 遺言執行者の権利義務(1012条ほか)

・遺言の内容を実現するため,相続財産の管理,その他,遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。遺言執行者がある場合,遺贈の履行は遺言執行者のみが行う。

・就任後,直ちに任務を行い,遅滞なく遺言内容を相続人に通知する

・特定財産を承継させる遺言(「特定財産承継遺言」相続させる遺言)があった場合,対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる(例:不動産登記)。

・特定財産が預貯金の場合,払戻し・解約ができる(解約は全部が特定財産承継遺言の目的である場合のみ)

復任権(自己の責任で第三者に任務を行わせることが出来る権限)

 

3 施行時期

多くの相続法改正と同じく,2017年7月1日に施行されます。

 

第4 遺贈の担保責任

1 改正内容

遺贈は無償であり,原則として相続開始時の状態で引き渡すこととし(例外:遺言者が遺言で別異の意思表示をした場合),担保責任の規定(改正前998条)が削除されました。

民法の債権法の改正(法定責任説の否定,特定物・不特定物での区別廃止)と関係しています。

 

2 施行時期

多くの相続法改正と同じく,2017年7月1日に施行されます。

 

続きは以下です

6 相続の効力に関する改正    ☞ 詳しく見る

6-1 権利の承継(対抗要件)

6-2 義務の承継

6-3 遺言執行者がある場合の相続人の行為等

7 遺留分制度の改正    ☞ 詳しく見る

7-1 金銭債権化 → 遺留分侵害額請求権

7-2 期間制限と支払い期限

7-3 算定方法の明確化(生前贈与,その他)

8 特別寄与料   ☞ 詳しく見る

8-1 概要

8-2 期間制限

 

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