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- 業務内容
Ⅰ 個人からのご依頼
1 交通事故(被害者側)
交通事故(被害者側)が,当事務所の現在の中心業務です。
2 労災(被害者側)
交通事故で蓄積した人身傷害や後遺障害の知識を活かして,労災でも,後遺障害認定を中心に,実績があります。
詳細は,
労働災害/労災事故
3 離婚・男女問題
得意分野です。離婚は人生の岐路となるため,実績のある事務所への依頼をお勧めします。
4 相続・遺言
力を入れています。遺言書作成(公正証書),遺産分割交渉や遺留分減殺請求を中心に対応しています。
ここでも,銀行出身の経験が金融機関対応で活かされています。
親密税理士・親密司法書士と連携して,相続税務や登記事務にも対応します。
5 債務整理・借金問題
債務整理・過払金請求・自己破産・個人再生や、消費者金融・銀行との交渉を数多く行っています。
6 その他
Ⅱ 法人からのご依頼
1 顧問先対応
中小企業~中堅企業の顧問先に対して,幅広く対応しています。
顧問先によって業務の内容は異なります。
日常相談は顧問料の範囲で対応しますが、処理量が多い場合や、訴訟等の個別案件については別途報酬をお願いしています。
電話相談から、内容証明や通知書作成修正、契約書の作成修正、クレーム・トラブル対応、労務対策、個人情報関係、不動産関係の紛争介入、訴訟対応など、幅広く対応しています。
■顧問契約のメリット
個別のスポット案件で対応する場合よりも、相互の理解や対応が早く、事件への適切な対応が行われやすくなります。報酬も基準より割引いて対応しています。また、繁忙時には個別先よりも顧問先からの依頼を優先して処理します。
2 金融案件,銀行対応
金融関係の専門知識を要する事案について,スポット対応での受任実績もあります。
代表は銀行で融資・外国為替を10年以上経験しており,為替デリバティブ問題では,清算金の3~7割を銀行に負担させたADR実績があります。
業務内容
1.借金整理(債務整理)など、金融関係が最も得意です(所長は銀行出身です)。
債務整理・過払金請求・自己破産や、消費者金融・銀行との交渉を数多く行っています。
弁護士ですから,140万円を超える案件も問題なく対応できます。
(司法書士法3条,弁護士法72条。司法書士の訴訟受任・有償法律相談は140万円まで)
目安として,10年以上継続して50万円以上高利の借入金をした場合などに140万円を超える過払金発生の可能性が高くなります。
2.顧問先の業務が第2の柱です。中堅・上場企業の顧問先があります。
顧問業務は、内容証明や通知書・契約書の作成修正、クレーム・トラブル対応、不動産・労務・行政・知的財産権・事業再編など、幅広く対応しています。
3.親族・相続、労働・知財・医療・交通事故・行政・刑事事件等の経験があります。
借金関係(債務整理・過払金請求・自己破産など)
★弁護士の介入により、貸金業者の取立てが止まります
★費用・報酬の分割払い可
★土日・夜間相談あり
1.一般個人
借入の返済が困難な方は、ぜひ、ご相談ください。
弁護士が介入するメリットが大きい分野です。消費者金融への対応はお任せください。
また、当事務所の得意分野であり、所長の金融経験を活かした対応が可能です。
利息制限法の制限利率は15~20%ですので、消費者金融から29.2%で借入をしている場合、制限利率を超えた部分は消費者金融への払い過ぎであり、弁護士が介入して債務残高を減らすことができます。また、借入期間が長い場合(29.2%の場合、おおむね7年程度の連続取引)、借入金が0になり、さらにお金が返ってくる場合があります。この返ってくるお金のことを「過払い金」といいます。
2.法人・事業主
事業主や法人の場合も、相談のメリットが大きい分野です。特に早期にご相談頂いた方が、選択肢が多く対応しやすい場合がほとんどです。延滞を始める前に、まず保証協会や政策金融公庫の借入金について条件変更等の手続きを取るなど、対応策の助言を行います(法的整理に入る前は、弁護士が前に出ず、本人が金融機関に説明するほうがスムーズです)。法的整理についても早い段階の方が選択肢が多くなるのが一般です。早めの相談をお勧めします。
顧問先対応
顧問先によって業務の内容は異なります。
日常相談は顧問料の範囲で対応しますが、処理量が多い場合や、訴訟等の個別案件については別途報酬をお願いしています。
電話相談から、内容証明や通知書作成修正、契約書の作成修正、クレーム・トラブル対応、労務対策、個人情報関係、不動産関係の紛争介入、訴訟対応など、幅広く対応しています。
顧問契約のメリット
個別のスポット案件で対応する場合よりも、相互の理解や対応が早く、事件への適切な対応が行われやすくなります。報酬も基準より割引いて対応しています。また、繁忙時には個別先よりも顧問先からの依頼を優先して処理します。
相続・遺言・事業承継
弁護士に相談するメリットの大きい分野の1つです。
遺言書の作成から事業承継の相談まで対応しています。
特に、資産のある方、事業経営・会社経営をされている方は、資産や保有株式の評価、事業承継対策など、一度は専門家に相談することをお勧めします。
税理士や会計士と連携した対応になる場合もあります。
離婚・男女関係
所長は自身が離婚を経験しました。また、弁護士としても離婚訴訟・調停・交渉・DⅤ保護命令などの経験があります。
弁護士への委任が必ずしもプラスになるとは限りません。最初は、弁護士は助言にとどめ、本人が直接交渉したほうがスムーズです。もっとも、弁護士への相談により知識を持って交渉に臨む必要は高く、相談する価値が高い分野です。
訴訟の場合には、弁護士への委任をお勧めします。
過払い請求と、訴訟による高額回収(不当利得金返還請求訴訟)
過払い金とは
利息制限法の制限利率は15~20%です。制限利率を超えた利息部分について、弁護士が介入して債務残高を減らすことができます。借入期間が長い場合(29.2%の場合、おおむね7年程度の連続取引)、借入金が0になり、さらにお金が返ってくる場合があります。この返ってくるお金のことを「過払い金」といいます。
貸金業者への訴訟
近時、訴訟をしなければ、計算上の過払い金の半額程度しか返還しない貸金業者が増えています。貸金業者の経営悪化は今後も進むと考えられます。 過払い請求については、早めのご対応をお勧めします。 当事務所では、積極的に過払い返還訴訟(不当利得金返還請求訴訟)を提起して、高額回収を行っています。
司法書士か弁護士か
140万円を超える過払い金返還請求(目安としておおむね10年程度以上の連続取引の場合)については、司法書士に訴訟代理や有償相談の権限がないため、弁護士への相談をお勧めします。
その他
一般個人で法律相談が多いのは、借金関係を除くと、離婚や男女関係、借地・借家や売買などの不動産関係、交通事故、労働関係です。所長は刑事事件(平成19年無罪判決)、医療事故死亡事件、行政事件、知的財産権関係などの経験もあります。
当事務所は弁護士3名の事務所ですので、弁護士の人数を要する企業再生案件などは、単独事務所ではお受けせず、その分野でより専門性や経験のある弁護士や大手事務所を紹介したり、共同受任とする場合もあります。