残業代請求
あなたに思い当たりはありませんか?
- 尽くしてきた会社にリストラされた。せめて、未払いの残業代を回収したい。
- 1日8時間以上・週40時間以上働いているが、残業代をもらっていない
- サービス残業が常態化している
- 休日出勤しているが、時間外手当をもらっていない
- 残業代請求をしたいが、次のような方
・やり方が分からない・勇気がない・時間がない
・内容証明作成や交渉、訴訟を自分でするのは、面倒だし自信がない
弁護士が、あなたの残業代を請求します。
- 下記でも請求できる場合が多くあります。
・管理職 ・残業代込みの給与 ・年俸制 ・専門職 - 派遣社員も請求できます(派遣元に請求します)。
- 法的な専門知識によるサポートと安心が得られます。
解決事例1
退職直前に2年分の残業代230万円を請求、
和解で全額回収した。
解決事例2
管理職だが、裁判で残業代請求を認められた
付加金を含む750万円と遅延損害金
相談から解決までの流れ
弁護士に委任するメリット
- 法的な知識によるサポートと安心が得られます
- 内容証明作成・交渉から訴訟まで、代行する知識と権限があります
- 訴訟では「付加金」制度により、2倍の金額を請求します
当事務所ご利用のメリット
着手金は10万円(税別)(審判・訴訟はプラス5万円)
報酬額は、取得額の23%(審判・訴訟は25%
(ただし、ミニマム料金は5万円(審判・訴訟はプラス5万円)です)
事前予約による土日夜間の対応もあります
残業代請求のポイント
ポイント1退職後でも請求できます(退職直後の請求が多いです)
・勿論,在職を続けながら残業代請求をする場合もあります。
ポイント2請求できるのは原則、2年分です(それ以上請求できる場合もあります)
・残業代請求権の消滅時効は2年ですから、原則は過去2年分のみ請求できます。しかし、交渉により(時効は放棄できる)、あるいは、極めて悪質なケース等では不法行為(時効は3年)などの法律構成により、より長い期間の請求ができる場合があります。
ポイント3大幅増額の可能性があります(時給割増、遅延損害金、付加金制度)
・労働基準法による時間外労働の割増率
1日8時間、週40時間を超えた労働や、深夜・休日の労働に対しては、基準となる基礎賃金に対して割増された残業代を請求できます。
時間外労働(法定時間超) | +25% |
深夜労働(午後10時‐午前5時) | +25% |
休日労働(法定休日の労働) | +35% |
時間外労働+深夜労働 | +50% |
休日労働+深夜労働 | +60% |
1ヵ月60時間超(大企業) | +60% |
・支払いが遅れた期間に対して、遅延損害金・・・通常は6%(退職後は14.6%!)
・訴訟による請求で判決になった場合、裁判官は同額の付加金の支払いを命じることができます。裁判所が付加金の支払いを命じた場合、最高で残業代と同額の付加金により2倍の金額を勝ち取ることができます。
ポイント4:管理職でも請求できる場合が多い(例:日本マクドナルド事件)
「管理職」は残業代が請求できないと考えがちです。しかし、法律で残業代を請求できないとされる「管理監督者」は、裁判では厳格に解釈されています。
「管理職」≠「管理監督者」
残業代を請求できない「管理監督者」は、下記3要件を満たす必要があります。
①労務管理について、経営者と一体的立場にある。
②自己の勤務時間に自由裁量がある(厳格な時間規制を受けない)
③職務の重要性に見合う処遇を受けている
この3要件を満たさない管理職は多いと思われます。日本マクドナルド事件では、店長について、残業代を支払わなくてよい「管理監督者」には当たらないとされました。
ポイント5:残業時間の証拠収集が重要です。メールや手帳も証拠になりえます。
残業代の根拠となる残業時間については、本来、労働者が立証する必要があり、タイムカードなどの勤務記録を集める必要があります。パソコンの利用履歴やメールの時刻、手帳やカエルコールなども証拠と認められる場合があります。
【代表的な資料(写しを含む)】
●勤務時間=タイムカード、出勤簿、業務日誌、個人の手帳、仕事中のメール、
●契約内容等=労働契約書、就業規則、求人資料、採用時の資料、給与明細、通帳
残業時間の資料が全くない場合でも、使用者には従業員の労働時間を把握・管理する義務がありますので、訴訟を通じて裁判所に勤務記録の開示命令を出してもらい、残業代請求に成功するケースがあります。
弁護士報酬のご案内(税別)
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1 交渉による場合
着手金10万円(分割可=当初金額1万円より)
報酬金は、 取得金額の23%(ミニマム10万円) -
2 労働審判・訴訟による場合
着手金追加で5万円(分割可)
報酬金は、 取得金額の25% (ミニマム15万円) -
3 相談のみの場合
30分5000円ですが、委任があった場合には、着手金に充当します。
交通事故の被害者が弁護士に相談・委任するメリット
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心理・体力面
不安や面倒から解放されるのが何より、という方が多いです。
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知識・情報面
正しい専門知識により、適切な解決に導きます。
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金銭面
訴訟も辞さず、裁判基準による高額回収を目指します。