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「夫が生活費を入れてくれない」対処策=婚姻費用の調停とは? ※ 動画解説

★令和元年11月12日,最高裁は,養育費・婚姻費用の新算定方式・算定表(令和元年版)を12月23日公表予定と発表しました★

☞ 最高裁ホームページ  ☞ ヤフー・朝日新聞  ☞ 時事通信

(以下の解説のうち,算定表や金額については,改定前の内容です)

「夫が生活費を入れてくれない」場合の対処方法

 婚姻費用の調停とは? ※ 動画解説

「夫が浮気をして,生活費を入れなくなった」

「別居後,夫が生活費を入れてくれない」

このような場合,裁判所や弁護士を使って,夫に生活費を払わせる手続きがあります。

「婚姻費用分担請求調停」と言います。

婚姻費用分担請求の調停と審判

「調停」は話合いで合意をまとめていく手続きですが,婚姻費用の調停では,まとまらなければ,自動的に「審判」に移行します(婚姻費用分担請求審判)

審判は合意を必要とせず,裁判所が強制力のある決定を一方的に行う手続きです。

ですから,夫が合意しなくても,必ず何らかの解決に至ります

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話合いで円満解決が一番。話合いが出来ない場合は?

もちろん,夫婦間の話合いで円満に解決できれば,それが1番です。裁判所が認める金額は,決して高額ではありません。

しかし,夫が生活費を払ってくれないと弁護士を訪れるような場合,話し合いでは,もうどうにもならなくなっているのが通常です。

そこで,弁護士に依頼して,家庭裁判所に婚姻費用を請求する調停を申し立てる方法(婚姻費用分担請求調停申立)があります。管轄は原則として,相手方となる夫の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

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戸籍謄本は必須,夫の住所,双方の所得資料も

絶対に必要な資料は戸籍謄本です。また,夫の住所を証明する資料双方の年収を証明する資料もあった方が良いです。申立書や資料のほか,印紙や郵便切手が必要です。

 

裁判所が認める金額:「婚姻費用の算定表」が基準

では,裁判所は,一体どの程度の金額を認めてくれるのでしょうか。裁判所の基準額は,「婚姻費用の算定表」として,インターネット上でも公表されています。

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「婚姻費用 算定表」で検索すると,「養育費・婚姻費用算定表-裁判所」と表示されます。裁判所のサイトには,算定表のPDFがアップされています。 → 養育費・婚姻費用算定表(PDF)

解説の後,最初に「養育費」,次に「婚姻費用」の算定表が,子供の有無,数,年齢に応じて,表示されています。子は,0歳~14歳,15歳~19歳の年齢によって,金額が変わります(高校以降は必要額が増えると考えています)。

 

婚姻費用と養育費の違い

「婚姻費用」と「養育費」の違いを説明します。

「養育費」は,離婚をした後,子供分の生活費として,子の監護をしている親が,監護をしていない親から,受け取る金銭のことをいいます。

これに対して,「婚姻費用」は,まだ離婚には至っておらず,婚姻関係が続いている間に,子供の分だけではなく配偶者である妻の分も含めた生活費として,支払ってもらう金銭をいいます。

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・養育費:離婚後,子の生活費

・婚姻費用:婚姻中(離婚前),妻の生活費も含む

妻の分が含まれますので離婚後の「婚姻費用」の方が,離婚前の「養育費」よりも,高くなります。

 

算定表の見方

それでは,算定表をご覧ください。夫婦のみの場合の婚姻費用を見ます。

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左側,縦軸が義務者(婚姻費用を支払う義務がある者,通常は夫)の年収,万円単位です。
下側,横軸が権利者(婚姻費用を受け取る権利のある者,通常は妻)の年収,万円単位です。

年収は内側は自営業者,外側が給与所得者です。

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夫の給与が500万円,妻のパート収入が100の場合,婚姻費用の月額は,メモリがクロスする6万円前後(月額)となります。

妻が全く働いていない場合でも,仕事が出来ない事情がある場合,例えば,子が乳児である場合や,仕事が出来ない病気や障害を持っている場合などを除いて,パート程度は出来るとして,100万円前後の収入があると評価されるのが一般です。

生活費に困窮して緊急性ある場合:審判+審判前の保全処分の申立て

動画にはありませんが,離婚調停の場合と異なり,婚姻費用の場合は,いきなり審判の申立てをすることが可能です(離婚調停では,いきなり審判申立てや訴訟提起はできません)。もっとも,特に緊急性がなければ,裁判所により調停手続きに移されてしまい,結局,調停から始まる危険性があります(「付調停」といいます)。

しかし,日々の生活費にも困窮するような緊急性がある場合には,「審判申立て」+「審判前の保全処分の申立て」を同時に行い,緊急性を主張することで,付調停を避け,迅速に保全処分を得られる場合があります。すなわち,最初に調停,次に審判,場合により(いずれかが即時抗告をした場合)高裁で再審理,といった冗長な手続きを避け,早期に生活費を確保できる場合があります。既に調停の申立てをした後でも,緊急性があれば,審判申立をせずに審判前の保全処分を使えるようになりました(家事事件手続法105条1項)

(文責)弁護士法人 大阪弁護士事務所 重次法律事務所 代表弁護士 重次直樹

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