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労働災害/労災事故

労働災害の被害に遭われた方へ

下記にあてはまる方は,ぜひ一度ご相談ください

  • 仕事中に怪我をした
  • 仕事中に怪我をしたが,職場が労災申請をしてくれない
  • 労災申請したいが,手続きが分からない
  • 会社に対して損害賠償請求したい
  • 会社から掲示された賠償額が低すぎて納得できない

弁護士があなたの労災問題をサポートします

当事務所の弁護士は,労災事件において,医学・医療面や後遺障害の等級に関する知識を有しており,高額・高難度事件の解決実績があります。たとえば,後遺障害の等級認定時から関与して要介護1級・総額1億超を取得した事例や,後遺障害等級の不服申立時から関与して12級→5級と7階級アップに成功した事例(→こちら)などです。なお,労災の後遺障害の不服申立(審査請求といいます)は原処分から3か月以内という厳しい期間制限があります。

もっとも,労災事故で会社を相手に損害賠償請求を行う場合,会社との関係悪化は避けがたく,会社との労働契約の維持・継続を優先して穏やかな交渉に留めるのか,退職も辞さず徹底的に戦うか,慎重かつ総合的な判断が必要です。

また,労災事件では,事故発生状況や労働環境の実態把握も重要です。会社に安全配慮義務違反や労働安全衛生法の違反があったとしても,立証できるかは別問題です。現場写真の確保や同僚等からの事情聴取・アンケート調査等を行う場合もあります。過労死や精神疾患の労災認定基準では,恒常的な長時間労働が重視されており,労働時間を立証するための資料が必要です。

重大な労災事故の被害に遭われた方は,是非,お早めにご相談下さい。

解決事例

ご存知ですか?

①使用者が労災保険料を支払っていなくても,
労災保険給付を受けられます。

原則,労働者を一人でも使用する事業所(使用者)では当然に保険関係が成立し,適用事業所に勤務する労働者はすべて労災保険の対象になります。
使用者が労災保険料を支払っていなくても,労働者は保険給付を受けられます。

②労災保険の請求権者は被災労働者又はその遺族です。

労災保険給付の請求ができるのは,被災労働者又はその遺族です。実務上,会社が労災保険給付の手続きを行っていることが多いですが,手続きを代行しているにすぎません。
したがって,会社が手続きに協力しない場合でも,被災労働者又はその遺族が,労災保険給付の申請をすることができます。

③労働基準監督署の決定は覆せる可能性があります。

労災の不支給決定や支給決定,本来の後遺障害の等級よりも低い支給決定の場合等,労働基準監督署の決定に対して不服申立てすることで労働基準監督署の判断が覆る可能性があります。

④使用者(会社)に対し損害賠償請求することができる場合があります。

労災保険では,慰謝料は支給されません。また,休業補償も平均賃金の6割の支給であり,損害のすべては補償されません。
労災事故に関し,使用者に安全配慮義務違反があれば,使用者に対して損害賠償請求することができます。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

弁護士が被害者サイドに立ち、法律相談、労災申請や訴訟を行います。
初回相談0円、着手金0円※

※紛争が長期化することが見込まれる「うつ病」等の精神疾患は対象外とする場合があります

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次のような方は、是非、弁護士にご相談ください

  • 労災事故で重度の後遺障害を負った方
  • 労災事故に遭ったが,会社が労災申請に協力してくれない方
  • 労災事故に遭い,会社に対して損害賠償請求を検討されている方
  • 労災で認定された後遺障害の等級が低すぎて,実態と合わない方

労災と民事損害賠償請求

  • 労災保険では,慰謝料や入院雑費等の支払いを受けられず,休業損害についても,給付基礎日額の80%が支給されるにすぎません(このうち20%は損害賠償の性質を有しない特別支給金です)。

  • 使用者に安全配慮義務違反があれば,使用者に損害賠償請求をすることができます。労災が認定されても直ちに,使用者に対する損害賠償請求が認められるわけではありません。

  • 使用者に対して,請求できる損害は,
    ①治療費等の積極損害,②休業損害・後遺障害逸失利益,③慰謝料
    です。
    ※労災保険による給付を受けている場合,給付額は損害額から控除されます。

  • 使用者と安易に示談(和解)すると,労災保険から給付を受けられなくなることがあります。

労災事件のポイント

ポイント1被害者が労働者かどうか?

労災保険の給付を受けるには,被害者が労働者であることが必要です。
アルバイト,日雇い等の雇用形態は関係ありません。
使用人兼取締役は労災保険の給付を受けられる可能性があります。

ポイント2業務遂行性が認められるか?

労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にあることが必要です。
休憩時間中や事業場施設内の業務以外の行為中の災害は,施設の欠陥を原因とするものではない限り労災となりません。

ポイント3業務起因性が認められるか?   

使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められることが必要です。
労災事件で最も重要な争点で,多くの訴訟で業務起因性の有無について争われてきました。
脳・心臓疾患,精神疾患の業務起因性の判断は非常に困難です。

ポイント4使用者に安全配慮義務違反が認められるか?

労災認定がなされても,直ちに使用者に対する損害賠償請求は認められません。
過労死・過労自殺に関しては,使用者に,業務遂行に伴う疲労等が過度に蓄積し労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務があります。

解決までの流れ

弁護士に委任するメリット

  • 法的な知識によるサポートと安心が得られます
  • 使用者の協力が得られなくても労災申請をすることができます

当事務所ご利用のメリット

初回相談0円、着手金0円、報酬は取得額の15~20%が原則 ※

※最低報酬金は20万円。消費税別途。具体的事案に応じ増額あり

労働事件専門事務所との連携関係(共同受任も可能です)。

事前予約による土日夜間の対応もあります

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