過払い請求に関係する民法の条文(及び最高裁判決)
■不当利得返還請求権 最判昭43.11.13 (過払い利息の返還請求の根拠)
第七百三条 (不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等) 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
■過払金に付される利息 最判平19.2.13 (過払金への利息5%)
第四百四条(法定利率) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
■消滅時効 最判昭55.1.24 (過払金返還請求権の消滅時効の期間は10年)
第百六十七条 (債権等の消滅時効) 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
■相殺 最判昭53.7.17 (相殺計算は相殺適状時の遡って計算する)
第五百五条 (相殺の要件等) 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
第五百六条 (相殺の方法及び効力) 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
■信義則 最判平17.7.19 (取引履歴の開示義務)
第一条(基本原則)私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。