債務整理とは
債務整理とは、文字通り、債務の整理を行うことを言います。
ここでの債務は、消費者金融などからの借入金(借金)が中心ですが、クレジットカードによる物品購入の立替金、保証会社が元の債権者(銀行、カード会社など)に代わって支払った金銭の求償債権などを広く含みます。
債務整理は、大きく分けて、裁判所を通す法的整理手続きと、裁判所を通さず、当事者双方の合意による解決を目指す任意整理に分けることが出来ます。
法的整理の代表が、自己破産であり、近時は住宅を保持できる個人再生も増加しています。
なお、日弁連が平成23年2月9日に採択し、4月1日から実施される債務整理事件処理の規律を定める規程第2条5号の定義によれば、債務整理事件とは、債務者に係る任意整理事件、破産手続開始申立事件、民事再生手続開始申立事件、特定調停申立事件及びこれらに類する事件(任意整理事件に付随して特定調停申立て等を行う場合を含む。)を言います。