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改正相続法① 全体像と施行日スケジュール

このページを含む改正相続法の解説ページの作成者は、弁護士重次直樹(☞こちら)です。

1 相続法の大改正と施行日スケジュール

1)平成30年7月,相続法の大改正が行われました。2019年7月1日の施行が原則ですが,下記の例外があり,一部は年明け直ぐ(2019年1月13日)に施行されます。

配偶者居住権保護の方策・・・2020年4月1日

・自筆証書遺言の方式緩和・・・2019年1月13日

・自筆証書遺言の保管制度・・・2020年7月10日

(画像はクリックで拡大)改正スケジュール(修正)

※別途,債権法改正に合わせて2020.4.1に施行される規定があります(遺贈義務者引渡義務(998),第三者の権利の目的である財産の遺贈(旧1000),撤回された遺言の効力(1025但)「錯誤」の扱い)

2)昭和55年改正以来の大改正と言われています。

3)非嫡出子(婚姻関係外で生まれた子,いわゆる私生児)の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定(旧900条4号但書前段)を違憲(憲法14条違反)とした平成25年9月4日の最高裁大法廷決定により同規定を削除する改正が行われました。その中で,正妻である配偶者(特に高齢配偶者)の保護を訴える保守派の主張もあり,相続制度全体の見直しに発展して,配偶者の居住権保護の方策など,さまざまな改正が取り入れられました。

 

 2 改正事項

主要な改正項目は以下の通りです。

1)配偶者居住権などの保護策  ☞ 詳しく見る

2)遺産分割の改正    ☞ 詳しく見る

3)遺言制度の改正   ☞ 詳しく見る

4)相続の効力の改正  ☞ 詳しく見る

5)遺留分制度の改正  ☞ 詳しく見る

6)特別寄与相続人以外の者の貢献保護)  ☞ 詳しく見る

 

【詳細】

3 配偶者居住権など保護策    ☞ 詳しく見る

3-1 配偶者居住権

3-2 配偶者短期居住権

3-3 持戻し免除の意思表示の推定(居住用不動産)

4 遺産分割の改正     ☞ 詳しく見る

4-1 持戻し免除の意思表示の推定(居住用不動産)

4-2 預貯金の仮払い制度等

4-3 遺産分割前の処分の場合の遺産の範囲

4-4 遺産の一部分割

5 遺言制度の改正   ☞ 詳しく見る

5-1 自筆証書遺言の方式緩和

5-2 自筆証書の遺言書の保管制度

5-3 遺言執行者の権限の明確化

5-4 遺贈の担保責任

6 相続の効力に関する改正    ☞ 詳しく見る

6-1 権利の承継(対抗要件)

6-2 義務の承継

6-3 遺言執行者がある場合の相続人の行為等

7 遺留分制度の改正    ☞ 詳しく見る

7-1 金銭債権化 → 遺留分侵害額請求権

7-2 期間制限と支払い期限

7-3 算定方法の明確化(生前贈与,その他)

8 特別寄与料   ☞ 詳しく見る

8-1 概要

8-2 期間制限

 

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