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改正相続法③ 遺産分割に関する改正

4 遺産分割に関する改正

多くの相続法改正と同じく,2019年7月1日に施行されます。

スケジュール2頁

 

第1 婚姻関係20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与・遺贈で持戻し免除の推定

婚姻関係が20年を超える夫婦において,一方が他方に居住用不動産(建物or敷地)を遺贈・贈与した場合,持戻し免除の意思表示(特別受益に含めない)を推定します。

→ 当該不動産とは別に,他の財産について相続分を取得できる。

 

第2 預貯金の仮払い制度等

1 最高裁大法廷平成28年12月19日決定の影響

預金などの一定の可分債権も遺産分割の対象となる,と判断しました(判例変更。旧判例(最判昭和29年4月8日)は,預金は可分債権であるから,相続と同時に当然に分割され,各相続人に帰属する(→遺産分割の対象外。各相続人が単独で自己の持ち分を請求できるという従来の判断を変更)。

そうすると,相続人全員の合意がなければ預金が引き出せないこととなり,被相続人の債務返済金や相続人の生活費,葬儀費用も出せないのでは,不都合となります。

そこで,このような不都合を回避する制度が設けられました。

 

2 遺産分割前の預貯金の仮払い制度等

1) 従来の保全処分の要件の厳しさ

遺産分割調停や審判の係属中に,家庭裁判所は,遺産分割の審判を本案とする仮差押え・仮処分などの保全処分を命ずることが出来ます(改正家事事件手続法200条2項)。もっとも,強制執行の保全し,又は関係人の急迫の危険防止のために必要なとき,という要件は厳しいものです。

 

2) 新制度:仮分割の仮処分(改正家事手続法200条3項)

ア 要件

① 家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の係属

② 遺産に属する預貯金債権を行使する必要性(例:相続財産に属する債務の返済,相続人の生活費の支弁

③ 他の共同相続人の利益を害しないこと

イ 効果

仮に取得できる。

 

3) 新制度:仮払い制度=遺産分割前の預貯金債権の行使(民法909条の2)

1)2)は調停・審判の係属と家庭裁判所の判断が必要ですが,この制度は,単独で行使できますので使い勝手の良い制度です。取得した金額は,遺産分割による取得したものとされます。

・遺産に属する預貯金債権の3分の1に,法定相続分を乗じた額まで

標準的な当面の必要生活費,平均的な葬儀費用,その他の事情を勘案して,金融機関ごとに法務省令で定める金額が限度(金融機関毎に150万円まで)

 

第3 遺産分割前に財産処分した場合の遺産の範囲 (906条の2)

従来は,相続開始後に遺産が処分された場合でも,現存する遺産のみを対象遺産分割を行うとされていました(処分された遺産については,不法行為・不当利得で別途処理)。

もっとも,共同相続人全員の合意でがあれば,処分済財産も遺産分割の対象にできる,という実務を明文化したのが民法906条の2です。

また,遺産分割前に遺産を処分したのが相続人である場合は,その者の同意は不要とされました。

 

第4 遺産の一部分割(907条1項)

遺産の一部のみの分割を求める調停・審判が可能になりました。例外は,被相続人が遺言で禁止した場合です。

 

続きは以下です

5 遺言制度の改正   ☞ 詳しく見る

5-1 自筆証書遺言の方式緩和

5-2 自筆証書の遺言書の保管制度

5-3 遺言執行者の権限の明確化

5-4 遺贈の担保責任

6 相続の効力に関する改正    ☞ 詳しく見る

6-1 権利の承継(対抗要件)

6-2 義務の承継

6-3 遺言執行者がある場合の相続人の行為等

7 遺留分制度の改正    ☞ 詳しく見る

7-1 金銭債権化 → 遺留分侵害額請求権

7-2 期間制限と支払い期限

7-3 算定方法の明確化(生前贈与,その他)

8 特別寄与料   ☞ 詳しく見る

8-1 概要

8-2 期間制限

 

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