相続・遺言
相続や遺言でお悩みの方
- 遺言で私の配分が少ない
- 遺産分割で揉めて,まとまらない
- 兄から,不公平な遺産分割に同意を求められた
- 母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
- 相続手続き中に,義兄弟の存在が分かった
- 相続で不動産が共有になったが,現金化したい
- 自分の死後,妻が自宅に住めるようにしたい
- 子供がいないので,死後の財産について相談したい
目次
ご挨拶
相続は,一度揉め始めると,思いが絡んで,予想外の対立に発展し,紛争が長期化しがちです。相続に詳しい弁護士は,最終的に裁判所がどのように判断するかを踏まえて,各種アドバイスを行います。相続や遺言でお悩みの方は,お早めに弁護士にご相談ください
当事務所の強み
- 代表は大手銀行出身で金融関係につよみ
- 銀行員時代から事業承継,節税対策に関与事業承継はこちら
- 相続に強い税理士・司法書士との太いパイプ
当事務所の代表弁護士は大手銀行に12年余勤務経験があります。相続では,金融資産の処理が重要です。また,銀行員時代から,取引先の事業承継や節税対策について,金融機関の企業取引・オーナー取引の立場で関与しました。大阪弁護士会編「遺言相続の落とし穴」では,事業承継について執筆しています。非公開企業の持ち株評価が絡む事件もスムーズに処理しています。相続専門の税理士,法律と登記に精通した司法書士,といった他士業との連携関係も充実しています。
各種手続き
①遺留分減殺請求
遺言書により自分に配分された遺産額が,遺留分(原則,法定相続分の2分の1,兄弟姉妹は遺留分がないなど例外あり)より少ない場合,遺留分と配分額との差額を,貰い過ぎた相続人などに請求できます。交渉,調停,訴訟などを行います。
②遺産分割
主に遺言書がない場合に,相続人間で遺産をどのように分けるか,協議をまとめて書面にします(遺産分割協議書)。協議がまとまらない場合,調停,審判などの手続きを行います。また,協議書等に基づいて,実際に遺産分割の手続き(※)を行います。
※不動産登記,預貯金の名義変更・解約など
③遺言書作成と遺言執行
自分の遺産の分割について,少しでも自分の想いを反映させるためには,遺言書の作成が有効です。弁護士が委任を受けた場合,効力の安定する公正証書遺言書を作成するのが通常です。遺言書で弁護士を遺言執行人(※)に指定することも出来ます。
(※)実際に遺言に従って,不動産登記や預貯金の名義変更などを行う人
④相続放棄
亡くなった方の財産より,借金など債務が多い場合は,相続を放棄することができます。相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行います。
⑤共有物分割
相続した土地・建物・マンションなどを誰も使っていない場合などで,自己の持ち分を現金化したい場合などに,他の共有者への買取請求,共同売却,競売を求める訴訟など,各種手続きを行います。