改正民法563条 買主の代金減額請求権
目次
改正民法563条の条文
(買主の代金減額請求権)
第563条 前条第1項本文に規定する場合において,買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,買主は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,買主は,同項の催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは,買主は,前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない
代金減額請求権の要件・効果
原則:催告,期間経過後に代金減額請求権が発生
【要件】
①追完請求権の発生(ⓐ引渡し済,ⓑⓐの契約不適合)
②相当期間を定めた追完催告
③期間内に追完がないこと
(消極要件:④契約不適合が買主の帰責事由によらない→例外2)
↓
【効果】
買主は,不適合の程度に応じて代金減額を請求できる
例外1:催告不要,直ちに代金減額請求権が発生
【要件】
①追完請求権の発生(ⓐ引渡し済,ⓑⓐの契約不適合)
②以下のいずれかに該当
ア 追完不能
イ 追完拒絶の意思を明確に表示
ウ 特定の日時・期間内に履行がなければ契約目的を達成できず,追完なく日時・期間を経過
エ 催告しても追完見込みないことが明らか
(消極要件:③契約不適合が買主の帰責事由によらない→例外2)
↓
【効果】
買主は,(催告なく直ちに)不適合の程度に応じて代金減額を請求できる
例外2:契約不適合が買主の帰責事由による場合
買主は,代金減額請求権を行使できない。