改正民法562条 買主の追完請求権
目次
改正民法562条の条文
(買主の追完請求権)
第562条 引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは,買主は,売主に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,売主は,買主に不相当な負担を課するものでないときは,買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
追完請求権の要件・効果
原則:買主の選択による履行追完請求権
【要件】
①引渡し済(履行済)
②①が契約不適合(目的物のⒶ種類,Ⓑ品質,Ⓒ数量に関して)
(消極要件:③契約不適合が買主の帰責事由によらない→例外2)
(消極要件:④追完が履行不能でない→例外3)
↓
【効果】
買主の選択により,以下の履行追完請求ができる。
ⓐ目的物の修補,ⓑ代替物の引渡し,ⓒ不足物の引渡し
例外1:買主請求と異なる方法による履行追完
【要件】
買主に不相当な負担を課さない場合
【効果】
売主は,買主の請求と異なる方法で履行追完ができる。
【例】
買主は,ⓑ代替物の引渡しを求めたが,買主に不相当な負担を課さない場合は,売主は,ⓐ目的物の修補により履行追完を選択できる。
例外2:契約不適合が買主の帰責事由による場合
買主は,追完請求権を行使できない。