【よくある質問】夫が海外赴任でも日本で離婚調停・訴訟が出来るか?(肯定)
目次
【よくある質問】夫が海外赴任となりました。日本で離婚訴訟や調停ができますか?
【回答】できます(双方日本人の場合。H31.4.1より)
【条文】改正後の人事訴訟法第3条の2第5号
第3条の2 人事に関する訴えは,次の各号のいずれかに該当するときは,日本の裁判所に提起することができる。
五 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。
解説
改正法による国内訴訟管轄
平成31年4月1日より施行された「人事訴訟法の一部を改正する法律」により,相手方が国外にいる場合でも,双方が日本国籍を有していれば,日本の裁判所に管轄があることが,明確にされました。(改正後の人事訴訟分3条の2第5号(上記))
以前は,国際的な人事訴訟や家事事件について,どのような場合に日本の裁判所で対応できるか,明確な規定がなく,ケースごとの判断に委ねられていました。
訴訟については,被告住所に管轄があるのが原則です。
そこで,合意がある場合(合意管轄)や,被告住所が日本の場合(原告のみ海外の場合)は日本に裁判管轄がありましたが,改正法前は,被告住所が海外(原告のみ日本)で合意もなければ,日本の裁判管轄が認められないのが原則で,例外的に認められる場合がある,という取扱いでした。
平成31年4月1日に施行された改正人事訴訟法により,双方が日本国籍であれば,被告住所が海外でも,日本で離婚訴訟ができることが明確になりました。
調停管轄
離婚訴訟の管轄が日本にあれば,離婚調停も日本に管轄があります。
【条文】家事事件手続法3条の13第1項 裁判所は,家事調停事件について,次の各号のいずれかに該当するときは,管轄権を有する。
一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。
準拠法も日本
管轄のみならず,準拠法も日本法になります。
【条文】法の適用に関する通則法
第25条 婚姻の効力は,夫婦の本国法が同一であるときはその法により,その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により,そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
第27条 第25条の規定は,離婚について準用する。ただし,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは,離婚は,日本法による。