離婚統計+有責配偶者の抗弁による勝訴の効果
この記事の作成者は弁護士重次直樹(☞こちら、大阪弁護士会所属)です
目次
統計に見る離婚数(婚姻数の35%)
平成30年12月に発表された「人口動態統計」によれば,平成29年の離婚数は21万2262件,婚姻数60万6866件の35.0%です。
※平成30年の離婚数(推計)は20万7千件,婚姻数(推計)59万件の35.1%です。
判決離婚は離婚の1.44%,裁判は約3%
また,平成30年5月の「人事訴訟事件の概況-平成29年1月~12月-」(最高裁判所事務総局家庭局)によれば,平成29年で判決により離婚が確定した件数は3053件です。
そうすると,平成29年の離婚数21万2262件のうち,判決離婚は3053件で,離婚に占める判決離婚の割合は1.44%となります。
もっとも,離婚訴訟全体では8796件が終結しており,和解で終結した4216件の多くが離婚に至っていると思われますので,裁判で離婚する件数(判決離婚+和解離婚)は,凡そ7千件で,全体の3.3%程度となります。
離婚訴訟の棄却(約4%)と当事務所の棄却勝訴
離婚訴訟の請求棄却の割合(離婚訴訟の約4%)
平成29年,離婚訴訟が請求棄却で終結した件数は373件(離婚訴訟の4.24%)です。認容判決3053件の12分の1以下です。
離婚訴訟にもなれば,夫婦関係の「破綻」が認められることが多く,この場合,原告が有責配偶者と認められなければ通常,離婚は認められるため,棄却判決は4%余と,訴訟全体の20分の1にも満たない割合です。勝訴の見込みがなければ,通常は訴訟提起しませんし,訴訟でやりあっていれば,いずれ「破綻」と認定されるのです。
当事務所の請求棄却の勝訴判決
以上のように4%程度の可能性しかない請求棄却の勝訴判決を,当事務所の弁護士が一審(家庭裁判所)で取得していました。 ☞ こちらの記事
その後,原告(夫側)が控訴したため,控訴審(家庭裁判所)でも争われましたが,先日,再び,当事務所側の勝訴となる控訴棄却(=請求棄却)の判決が下されました。
しかも,理由が当方に有利になりました。
【一審の棄却理由】離婚事由がない(破綻を認定せず)
【控訴審の棄却理由】破綻(5号離婚事由)を認定したが,控訴人(原告,夫)は破綻につき主たる責任がある(有責配偶者である)
※有責配偶者とは,離婚原因について,専ら又は主として責任のある一方の当事者を言います。
「破綻」(5号離婚事由)は,訴訟で争い続けて,別居期間も長くなれば,いずれ認められます。
しかし,請求者(原告)が有責配偶者の場合,最判昭62.9.2判決に従えば,以下の3要件が必要になり,離婚請求はかなり認められにくくなります。
有責配偶者からの離婚請求の3要件(最判昭62.9.2)
①別居期間が年齢・同居期間対比で相当長期間に及ぶ(10年が目安)
②未成年子の不存在
③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚認容が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の不存在
(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決,民集41巻6号1423頁,判例時報1243号3頁)
有責配偶者の抗弁が認められた高裁判決の効果
離婚事由がないとして請求棄却された原審の内容(破綻を認定せず)であれば,別居期間の長期化により,いずれ,破綻は認定されて,離婚が認められ,妻は放り出される危険性がありました。
しかし,原告(夫)を有責配偶者として離婚請求を棄却した高裁判決によれば,勝訴した妻(被告,被控訴人)は,別居期間が10年くらいになるまで婚姻費用(生活費)を受領し続けることができ,かつ,苛酷な状況に置かれない経済的手当がなければ,10年を過ぎても離婚を強いられず,婚姻費用を受領し続けることができます。
今回の高裁判決は,原審以上に妻(当事務所の依頼者)に有利な判決であり,事務所一同,また,依頼者の家族一同,大変,ほっとしています。