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年収2000万円を超える方の養育費・婚姻費用

養育費・婚姻費用は,

裁判所の算定表(判例タイムズ1111号)

を基準に特殊要因を修正しますが,

年収2000万円(自営では1409万円)までしかありません

算定表上限     算定表上限

医師・会社経営者・事業経営・スポーツ選手・著名人・資産家など,富裕層の離婚や別居において,年収2000万円(自営なら1409万円)を超えるケースも珍しくありません。この場合,明確な金額の基準は示されていません。

 

配偶者や子に対する生活費支払い義務は,生活保持義務 =自己と同程度の生活を保持させる義務です。

そこで,2000万円を超えて収入が増えるほど,生活費も増える,という考え方にも合理性があります。

もっとも,年収が高い人が収入を全部使う訳ではなく,将来の減収に備えるなど,貯蓄や投資に回す分が増加するため,義務者の収入は一定以上増えても,生活費に使う分はそれほど増えないという考え方にも合理性があります。

 

最終的には裁判官の判断となりますが,次のような傾向が指摘されています。

 

【婚姻費用について】

2000万円に比較的近い場合には, 算定表の上限ゾーンに近い金額で算定し,大きく上回る場合には,それまでの夫婦生活においての支出内容を踏まえて,個別事案毎の事情を考慮して判断する。

 

【養育費について】

子供にあまりにも金銭的な贅沢をさせることは,自立のために必要とはいえないのみならず,かえって有害ということも考えられます。

そこで,子供が1人の場合には算定表の上限金額で認定し,2人以上の場合には,1人の場合の金額も参考に,個別事情に応じて判断する。

 

なお,子供が4人以上であるなど,金額超過以外で算定表に表示のないケースについては,

大人の生活費を100,子の生活費は0~14歳を55,15歳以上を90とし,基礎収入を分配する考え方で計算します。

基礎収入は総収入×基礎収入比率で計算し,所得の34~52%程度です。給与所得者で34%~42%,自営業者で47%~52%(収入が高いほど比率は低い)として計算します。

 

重次        詳しくは当事務所までご相談ください。

 

 

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