アコムへの過払い請求
貸金業者別に過払い請求の動向をご案内しています。
今回は,アコムです(24.11時点)。三菱東京UFJグループに属しており,武富士のような状況になる懸念はありません。
1 訴訟提起前での和解
訴訟提起前段階での過払金の返還は,過払利息5%を付加した金額の約65%程度です(当事務所の弁護士が交渉した場合。弁護士,司法書士,本人により金額・期間が異なる点については,こちら。)
過払利息5%を付加した金額の取得を目指すには,訴訟提起する必要があります。
2 和解から入金までの期間
和解から入金までの期間は,和解成立後,4か月から5か月程度です。 金額で妥協すれば,もっと早い入金を得ることも可能になります。
3 訴訟提起後の対応
訴訟提起後の対応は,年々厳しくなってきているのが現状です。最近は第1回期日前から担当者から和解提案をしてきますが,その金額は低めであり,結局,第2回期日前に和解が成立するのが通常の事案です。
特に,「悪意の受益者」の論点(→過払い金への5%の利息に影響)については,高裁で勝訴判決(最高裁で上告不受理になったようです)を獲得したと言って,強硬な対応になってきています。
取引の一連性が争点になるような場合は,訴訟代理人が就きます。
また,アコムは顧客等からの申入れ又は顧客の信用状態の悪化に伴い 追加貸付を停止する,貸付停止措置を取っていた場合は,過払金の消滅時効は,貸付停止措置を取った時から進行するという主張をすることがあります。
4 リボルビング取引以外の取引
アコムへの過払金請求の留意点としては,立替金(ショッピング)債務の発生や,旧キャッシュワン取引分,三菱東京UFJ銀行のカードローン等アコムが保証会社になっている取引の有無です。
アコムは,クレジット機能が付いているATMカードを発行しており,債務者によっては,ショッピングでの利用をしていることがあります。この立替払取引は利息制限法の適用がありません。また,旧キャッシュワン取引も当初から利息制限法の制限利率の範囲内の取引です。これらの取引があると,金銭消費貸借契約(リボルビング取引)で発生した過払金と相殺することになります。
また,三菱東京UFJ銀行のカードローン等でアコムが保証会社になっているものを利用している場合は,後日,アコムが求償債権を取得することがあります。