レイク=新生フィナンシャルへの過払い請求
貸金業者別に過払い請求の動向をご案内しています。
今回は,レイクの商標でお馴染の新生フィナンシャルへの過払い請求です(24.11時点)。
1 訴訟提起前での和解
訴訟提起前段階での過払金の返還は,過払い金利息5%を付加した金額の約7割程度です(当事務所の弁護士が交渉した場合です※)。過払い金利息5%を付加した金額の取得を目指すには,過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)を提起する必要があります。
※弁護士,司法書士,本人の3つの基準については,こちら
2 和解から入金までの期間
大手の貸金業者の中では和解から入金までの期間は比較的早く,和解成立後,2か月程度で入金されます。この点は,良心的と言って良いでしょう。
3 訴訟提起後の対応
大手の貸金業者の中では比較的対応が良く,第1回期日前に和解が成立することも珍しくありません。しかし,最近は,第1回期日前に和解に至らず,第2回期日前に和解が成立する事案が増えてきました。
なお,旧レイクから取引を続けていた場合は,訴訟代理人が就き,訴訟が長期化する場合も珍しくありません。訴訟代理人が就いた場合は,細かな争点も含めて,様々な主張をしてきますが,旧レイクと新レイクの取引の一連性が最も大きな争点となります。
4 旧レイクと新レイク
レイクは商号変更や吸収合併を繰り返し,現在に至っています。
平成10年8月27日,ゼネラルエレクトリックキャピタルコンシューマーローン株式会社から株式会社レイク(新レイク)に商号を変更しました。
一方,株式会社レイク(旧レイク)は,平成10年11月2日,株式会社エルに商号変更し,同日,新レイクに営業権を譲渡しています。
旧レイクから営業権の譲渡を受けた新レイクは,ジー・イー・コンシューマー・クレジット株式会社→GEコンシューマー・クレジット有限会社→GEコンシューマー・ファイナンスを経て,現在の新生フィナンシャル株式会社に至ります。
旧レイクから新レイクに営業権を譲渡した時点で過払いとなっている事案での過払い請求訴訟では,旧レイクとの取引と新レイク間との取引とが一連一体として認められるのかが争点となります。
したがって,レイクと長期間取引をしていた債務者も平成10年11月2日以前は旧レイクと取引をしていたので,取引当初からの過払金が認められるとは限りません。
最高裁平成23年3月22日判決が,「営業譲渡の性質を有する場合でも当然に契約上の地位が移転すると解することはできない」と判示していますので,判決になれば,旧レイクと新レイクとの取引の一連性が認められないという結論になるのではないかということも踏まえて,和解で歩みよるかどうかの判断をすることが必要となります。