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プロミスの過払い請求(SMBCコンシューマーファイナス)

貸金業者別に過払い請求の動向をご案内しています。

今回は,プロミスの商標でお馴染のSMBCコンシューマーファイナスへの過払い請求です(24.11時点)。

三井住友フィナンシャルグループがTOBにより完全子会社化したため,武富士やアイフルのような状態になる信用上の懸念はありません。

1 訴訟提起前での和解

訴訟提起前段階での過払金の返還は,当事務所では訴訟での満額回収が原則であり,余り例がありません。10万円以下の少額事案での例が若干あり,過払利息5%を付加した金額の約50%から80%程度です。高額案件であれば,もっと高い割合になるのでしょうが,当事務所は大きな妥協はせず,訴訟を辞さない対応を取るため,近時の訴訟前和解では10万円未満の例しかありません。
他の貸金業者と同様に,過払利息5%を付加した金額の取得を目指すには,訴訟提起する必要があります。

2 和解から入金までの期間

和解から入金までの期間は,大手貸金業者の中では最も遅く,和解成立後,8か月から10か月もかかります。

3 訴訟提起後の対応

訴訟提起後は,比較的,柔軟な対応です。取引の一連性(空白期間がある)が争点になる案件でも一連計算と個別計算の間くらいの金額で和解できることも珍しくありません。

第2回期日前に,和解が成立するのが通常の事案です。第2回期日で和解が成立しない場合は,訴訟代理人が就きます。訴訟代理人就任後もある程度,柔軟な対応が期待できます。

4 プロミス以外の取引

プロミスは,平成22年10月1日,三洋信販(ポケットバンク)を吸収合併しました。三洋信販での取引で発生した過払金の請求は,プロミスに対して行うことになります。なお,クレジットカード会社のポケットカード株式会社は三洋信販とは別会社です。
また,平成23年4月1日,アットローン株式会社を吸収合併しています。アットローンは,銀行系消費者金融であり,利息制限法の範囲内の取引です。旧アットローンの取引で残債務がある場合は,プロミスの過払金と相殺することになります。
さらに,プロミスは,三井住友銀行のカードローン等の保証会社になっているため,三井住友銀行のカードローンの求償債権と過払金とは,相殺されることになります。

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