本来的自由財産
破産手続開始時の破産者の財産のうち,破産財団(破産法34条)に属さず,破産者から管理処分権が奪われない自由に処分できる財産のことを,自由財産といいます。破産者の経済生活の継続と経済的再生のために認められています。
自然人の破産手続きにおいて,破産法上,当然に破産財団に属さず,自由財産となる財産のことを,本来的自由財産と呼びます。本来的自由財産以外の財産でも,管財事件においては,自由財産拡張の制度があり(破産法34条4項),拡張申立てが認められると,破産財団に属さず,破産者が自由に管理処分できる財産となります。
本来的自由財産には,下記があります。
1)99万円以下の金銭(破産法34条3項1号,民事執行法131条3号,民事執行令1条=66万円の1.5倍)
2)差押禁止財産(破産法34条3項2号)
2)の差押禁止財産は,大きく分けて
ア)民事執行法上の差押禁止動産(同法131条)
イ)民事執行法上の差押禁止債権(同法152条)
ウ)特別法上の差押禁止債権
の3種類があります。
ア)の例としては,
・破産者の生活に欠くことができない衣服,寝具,家具,台所用品等
・1ヶ月間の生活に必要な食料・燃料
イ)の例としては,
・給料債権の一部・・・手取金額の4分の3相当額と33万円(かつては21万円)の低い方の金額
→ 手取りが44万円を超える場合には,差押え禁止は33万円
・扶養請求権などの手取金額の4分の3相当額と33万円の低い方の金額
・退職金の手取金額の4分の3相当額
ウ)の例としては,
・生活保護受給権
・年金受給権
・小規模企業共済
などがあります。