債権者集会と種類
破産申立事件のうち,管財事件については,債権者集会(破産法135条以下)が開かれます。債権者集会は,債権者への報告の機会を与える重要な手続きであり,破産に至った事情や,財産や換価の状況や結果などについて,債権者に報告を行います。もっとも,債権者には債権者集会への参加義務はないため,多くの集会では債権者は参加せず,破産者と申立代理人が参加して,裁判官,書記官,管財人と手続きを進める場合が少なくありません。
債権者集会には,1)財産状況報告集会,2)廃止意見聴取集会,3)計算報告集会,4)任務終了報告集会,といった種類があります。また,債権調査期日,免責審尋期日といった他の期日を債権者集会と同一期日に開催する場合も少なからずあります。
1)の財産状況報告集会(破産法31条1項2号)は,破産者の財産状況を報告するため招集される債権者集会であり,破産手続開始決定後に最初に開催される集会です。管財人は,業務要点報告書,財産目録,収支計算書,高価品保管口座(管財人口座)通帳写し,免責に関する意見書(自然人の場合)などの書類を用意・提出するのが一般です。
配当原資がない,いわゆる異時廃止事件においては,最初の債権者集会が,1)財産状況報告集会,2)廃止意見聴取集会,3)計算報告集会,4)任務終了報告集会の全てを兼ねる場合も少なくありません。