商標 登録の効果と手続き
1 商標とは
商標とは、商標法2条1項の定義によれば、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合(=標章)であって、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、ないしぎょうとして役務を提供し、又は証明する者が、その役務について使用するものをいいます。
つまり、商品やサービスの取引において、製造、販売、又はサービス提供を行う業者が、自己の提供する商品やサービスについて、他者の同種商品やサービスと識別するために使用する標識を言います。
2 商標登録の効果
商標登録をすると、以下の効果が発生します。
ア 登録者は当該商標を、誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務(サービス)について、独占的に使用する商標権が与えられ、その効果は全国に及ぶ
イ 他人が登録商標と同一又は類似の範囲内での使用等を行った場合は商標権の侵害となり、権利者は侵害者に対して、侵害行為の差し止めや、損害賠償を請求することが出来る
3 商標登録の手続き
スムーズに進んだ場合には、概略、下記となります
1)商標登録の出願
2)出願の公開(公開商標公報)
3)方式審査
4)実体審査
5)登録査定
6)登録料納付
7)設定登録(商標登録原簿への登録、商標権の発生、商標登録証書の発行)
8)登録の公開(商標公報への掲載)
手続きの詳細は特許庁の下記ページをご参照下さい。