18条書面とは?
18条書面とは、旧貸金業法(貸金業の規制等に関する法律 )18条の規定により、貸金業者が貸付けの契約に基づく債権の全部または一部の返済を受けた時に、その都度、直ちに弁済者に対して交付することが義務付けられている書面を言います。
18条書面の交付もみなし弁済の要件とされています。
貸金業法18条1項が記載を要求する事項は
1 貸金業者の商号、名称又は氏名、及び住所
2 契約年月日
3 貸付けの金額(保証の場合は、保証に係る貸付けの金額)
4 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
5 受領年月日
6 その他、内閣府令で定める事項(貸金業法施行規則15条1項)
一 弁済を受けた旨を示す文字
二 貸金業者の登録番号
三 債務者の商号、名称又は氏名
四 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
五 当該弁済後の残存債務の額
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貸金業法18条2項では、口座振込みの場合には、弁済者の請求がなければ18条書面の交付を要しない旨規定します。
もっとも、みなし弁済が成立するためには、口座振込みの場合でも、「特段の事情」ない限り、貸金業者は振込みを確認した都度、直ちに18条書面を交付しなければなりません(最高裁判決平成11年1月21日、判タ995号71頁)。
なお,みなし弁済については,最高裁平成18年1月13日判決が,期限の利益喪失特約による事実上の強制がある場合には,特段の事情ない限り,任意性の要件を満たさない,と判示したため,特段の事情の内容も限定したため,ほぼ認めらることはなくなっています。