17条書面とは?
17条書面とは、貸金業法17条の規定により、貸金業者が金銭消費貸借の契約時に交付を義務付けられている書面のことです。17条書面の交付はみなし弁済の要件とされています。
17条書面の法定記載事項は下記の通りです。
1 貸金業者の商号、名称または氏名及び住所
2 契約年月日
3 貸付の金額
4 貸付の利率
5 返済の方式
6 返済期間及び返済回数
7 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
8 その他、内閣府令で定める事項
最高裁は平成16年2月20日判決において、17条書面においては貸金業法17条1項所定の事項の全てが記載されていなければならず、一部が記載されていない場合にはみなし弁済は成立しない旨を判示して、形式的厳格説を採用しました。