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みなし弁済とは?

みなし弁済とは、金銭消費貸借において利息制限法の制限利率を超える利息を支払った場合でも、一定の要件の下に有効な利息の弁済とみなす制度です(貸金業法43条1項)。

貸金業法成立の当初から、この制度の要件(特に任意性の要件)をどの程度厳格に解するのか、議論になっていましたが、最高裁判例において要件を厳格に解する判断が続けて下されたため、みなし弁済が成立する余地は極めて限られ、ほとんどの場合に成立しないと考えてよいでしょう。これらの最高裁の判断の背景には、貸金業者の極めて厳しい取り立てが社会問題化し、実際には任意の支払いと言えるケースはないのではないか、という社会的批判が増えたことも一因として考えられます。

みなし弁済の要件は下記の通りです。

1 金銭消費貸借契約を締結したときに、貸主が貸金業者であること

2 業として行う金銭消費貸借上の利息または損害金の契約に基づく支払いであること

3 利息制限法の制限利率を超える利息について、債務者が、利息または損害金と指定して、「任意に」支払ったこと

4 貸金業法17条の規定による法定の契約書面を交付している貸金業者に対する支払いであること

5 貸金業法18条の規程により法定の受取証書を交付した場合における支払いであること

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