過払い金返還請求権の法的性質と根拠条文
過払い金を返してくれ、と要求することが出来る権利の法的性質は、不当利得返還請求権です。(最判昭43.11.13、http://shigetsugu-law.com/wp/archives/324)。
不当利得返還請求権の根拠となる条文は、民法703条、704条です。
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第703条(不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
703条は善意の受益者の返還義務を定め、704条は悪意の受益者の返還義務を定めます。
■貸金業者が704条の悪意の受益者とされた場合、同条の規定により利息を付して返還する義務があります(利息は5%=最判平19.2.13、http://shigetsugu-law.com/wp/archives/350)。
■また、貸金業者が利息制限法の制限を超える利息を受け、かつ、みなし弁済の適用がない場合、特段の事情がない限り、悪意の受益者と推定されます(最判平19.7.13他、http://shigetsugu-law.com/wp/archives/364)。
■もっとも、最判平21.7.10は、最判平18.1.13(http://shigetsugu-law.com/wp/archives/348)までは、期限の利益喪失条項があっても、貸金業者が悪意の受益者とは言えない特段の事情がありえたと判断しました(http://shigetsugu-law.com/wp/archives/374)。
■従って、平成18年1月13日までの貸金業者の悪意については、積極的に過払い請求者の側で主張・立証して、特段の事情の主張に対する再反論が必要で、これに失敗すると5%の利息が付くのは平成18年1月13日以降の過払金のみになります。また、同日以前についても、納税により現存利益がない、などの主張が認められる危険性が出てきます。