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期限の利益喪失特約のみでは悪意の受益者と言えないとした最判平21.7.10(同7.14)(過払い請求+判例)

最判平18.1.13(http://shigetsugu-law.com/wp/archives/348)以前の、制限利率超過利息の受け取りについて、貸金業者が期限の利益喪失特約の下で受け取った、という一事をもって、当該業者を「悪意の受益者」(→5%の過払金への利息付加)と推定することはできない、とした判決です。

その結論を導く理論構成の中で、最判平18.1.13までは最判平19.7.13(http://shigetsugu-law.com/wp/archives/364)のいう特段の事情があったと判示しており、この点が過払い請求権者には不利な内容です。

この判決以降、5%付利を否定する貸金業者の主張が増え、平成18年1月13日以前の過払金への5%付利を否定する下級審判決も、少数とはいえ、増えてきています。

もっとも、5%付利の方が多く、下記事情にも注意が必要です。

①特約のみによる悪意推定が否定されたのは、平成18年1月13日以前のみ

②悪意の受益者の推定が否定されるだけであって、悪意の受益者であることが否定されるものではない。

③17条書面(契約書)が遅滞なく、18条書面(領収書)が直ちに、は交付されていないケースが多い。

④クレジット会社は通常17条書面の交付しないことがほとんど

⑤17条書面において、「従前貸付の内容」「返済期限、返済回数」がない場合も多い

⑥ATM伝票では、17条書面の要件を満たさないのが通常

(最高裁ホームページ要旨紹介)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37822&hanreiKbn=01

期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。

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