Q 任意整理で弁護士費用の支払いはどうすれば良いですか?
借金問題の相談者、債務整理の依頼者のほとんどは、返済に窮しており、着手金を一時に支払うことはできません。また、分割契約を行った後で、業者への返済と並行して弁護士報酬の分割支払を続けることも困難です。
もっとも、弁護士介入により、貸金業者からの請求・支払いが一時的に止まります。また、取引履歴の開示や引直し計算、業者との和解交渉にも一定の時間を要します。
そこで、委任時に、実費1000円と着手金内金1万円程度をお預りし、着手金と報酬見込額の残額については、これまでの返済額の範囲内で、最長5、6ヶ月以内を目途に積立を行うのが通常のやり方です。
例えば、それまで月次返済が5万円だった場合、一時的に返済が止まる間に3万円ずつ弁護士報酬を積立て、積立が終わる翌月から、分割返済が始まるよう貸金業者と和解する方法を取ります。
ただし、近時は例外的に、6か月を待たずに訴訟提起をする貸金業者があります(フクホー、モビットなど)。このような貸金業者に対しては、別途対応を検討する必要があります。