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超過支払いの元本充当に関する最大判昭39.11.18(過払い請求の判例)

利息制限法の制限利率を超える利息等の支払いが残存元本に充当されることを判示した判決です。過払い請求の根拠となる重要判決です。従来の最高裁の立場を変更するため、大法廷での判決となりました。

最高裁ホームページ(要旨紹介)

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53000&hanreiKbn=01

次のようにも判示して、利息制限法の主な立法趣旨が経済的弱者たる債務者保護にあることも明確にしています。

「債務者が任意に支払った制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法(註:利息制限法)の立法趣旨に合致するものである。」

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