交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

債務整理 過払い 自己破産/企業顧問 大阪弁護士 重次法律事務所

お問い合わせはこちら 0120-051-529

メールでのご予約はこちら

過払金の充当や損害金の上限に関する最判昭43.10.29

この本件も非常に重要な本件です。最高裁ホームページの1~4に従い、重要な1・2・4を説明します。

1 まず、複数貸付がある場合、利息制限法の制限利率を超過する金利支払い分が、他の貸付に充当されることを示した点が画期的です。

この判決により、1つの貸付金が制限利率で計算すると完済になり、さらに過払いが発生している場合、その過払い金と他の貸付金は併存するのではなく、過払い金は他の貸付金に充当されるのが原則となります。

過払い金の利息は5%まで、貸付金の利息は15~20%までですから、併存計算より充当計算された方が、一般的に債務者に有利です。

2 1の充当計算について、当事者の主張を要さず、裁判所が職権で判断できるとしました。

4 利息制限法の制限利率を超える利息の約定があるが、損害金の規定がない場合、損害金の上限は制限利率の1.46倍ではなく、利息制限法の上限利率が適用される、としました。

損害金は規定があれば、上限利率の1.46倍まで認めらますが、規定がない場合のルールが明確になり、債務者に有利な判断となりました。

(最高裁ホームページの要旨紹介)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=54106&hanreiKbn=01

ご相談予約はこちら

フリーダイヤル( 来い幸福 )0120-051-529

メールでのご予約はこちら

Share (facebook)

page top