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任意整理の動向 (以前より条件が悪化しています)

1 任意整理とは

債務整理の中でも、裁判所を通す法的整理(自己破産、個人再生など)と異なり、当事者間の和解で整理を行う手続きを任意整理といいます。

弁護士からの介入通知で取立・督促を止め(6ヶ月程度以内)、返済をSTOPしている間に手続き費用を積立て、取引履歴による引直し計算を行い、減額後の金額について分割返済の和解をする、といのが手続きの概要です。

2 従来の慣行

従来、約定返済困難な多重債務者について、最終取引日の元金を36回程度(MAX60回程度まで)の均等分割で返済する和解が成立する場合がほとんどでした。

上記和解では、2回分相当額以上の延滞があれば、残額(+遅延損害金)を一括で支払う義務がありましたが、約定通りに返済をしていれば、利息不要でした。

3 近時の情勢変化

近時、経営の苦しい貸金業者や、自社のみ回収を図ろうとする貸金業者の対応変化により、従来の慣行通りに行うことが難しくなりつつあります。

たとえば、ある貸金業者からは3回分割での完済を要求されている例もあります(他社は60回で合意している事例)。また、武富士、アイフルについては、利息要求が強くなっています。

貸金業者の訴訟提起も増えています。

たとえば、M社の場合、受任通知(弁護士の介入通知)から6ヶ月を経過すると予告なく訴訟提起することがあります。ただし、同社は18%までの金利で貸付しており、かつ、訴訟上の和解でも60回分割返済に応じる意向で、利息損害金の要求も和解日までとする例が多いようです。
厳しい対応とはいえ、3回分割を要求した業者とは異なり、任意整理自体を壊しかねない強硬な対応ではありません。

また、シティズの場合、予告はするが6ヶ月未経過でも訴訟提起する場合があります。訴訟提起を契機として、任意整理が可能だった事案について、破産申立に移行する例があります。
なお、下級審裁判例において、整理途上での訴訟提起を不法行為としたものがあります。

任意整理の条件が以前より債務者に厳しい方向へ変化していること、今後もこの変化が続く可能性が高い点には留意が必要です。

過払い請求と同様、早期に対応する方が、良い条件となる可能性が高く、お早めのご相談・ご対応をお勧めします。

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