専業主婦への貸付の原則禁止・・・消費者金融や大手クレジット会社の対応について
■専業主婦への貸付の原則禁止
改正貸金業法の総量規制により、収入がない専業主婦は、原則として消費者金融やクレジット会社のキャッシングが受けられなくなります。
4月5日付けニュース&トピックス(<a href=”http://www.shigetsugu-law.com/news/detail.html?type=editdisplay&id=4618″>http://www.shigetsugu-law.com/news/detail.html?type=editdisplay&id=4618</a>
)でご案内のとおり、改正貸金業法では、貸付総額を年収の3分の1以下に抑える総量規制が導入されます。
そこで、収入がない専業主婦は、原則として消費者金融やクレジット会社のキャッシングが受けられなくなるのです。
■6月18日完全施行
政府は上記改正法の6月18日完全施行を閣議決定しました(4月20日)。
■専業主婦への貸付が許容される例外
改正後も、配偶者と合算で、年収の3分の1を超えない範囲であれば、配偶者の同意書を提出して、貸付を受けることが出来ます。
≪提出が必要な書面≫
1 配偶者の収入を証明する書類
2 夫婦間の身分関係を証明する書類(住民票、戸籍謄本など)
3 配偶者の同意書
4 指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する配偶者の同意書
■消費者金融や大手クレジット会社の対応・・・専業主婦への貸付停止
上記例外措置にもかかわらず、消費者金融や大手クレジット会社の多くは、専業主婦向けの貸付を停止する方針であることが指摘されています(日経新聞4月21日朝刊5面ほか)。
■早期の相談
6月18日の改正法完全施行に向けて、既に主婦の債務整理相談が増加しており、改正前後には混乱も予想されます。
主婦の方で、消費者金融やクレジット会社のキャッシングを受けており相談をご希望の方は、お早めの相談予約をお勧めします。
専業主婦の債務整理について、弁護士への相談予約
フリーダイヤル 0120-051-529(来い幸福)
直通 06-6361-0005