改正貸金業法の総量規制、および提出資料(収入証明)について
1 貸金業法の総量規制
6月18日までに貸金業法の総量規制(年収3分の1まで)が導入されます。
【概要】
◆年収3分の1超のノンバンク貸付の原則禁止◆
消費者金融・クレジット会社等ノンバンクからの個人向けローン・キャッシングについて、原則として、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなどが禁止されます。 ( ⇔ 銀行借入金、ショッピング立替金)
◆貸金業者の年収調査義務◆
下記の場合には、貸金業者に年収等の資料による調査義務に課せられています。
(1) 1社からの借入残高・極度が50万円超となる場合
(2) 総借入残高が100万円超となる場合
上記原則に対して、除外や例外の規定もあります。
●除外の例
・不動産購入の借入金(つなぎ融資も含む)
・自動車購入時の自動車担保による借入金
・高額医療費の借入金
・手形割引(融資手形を除く)
●例外の例
・配偶者と併せた収入の3分の1以下の場合
・個人事業主の借入金
・有価証券担保の借入金
・不動産担保の借入金
2 相談について
近時、収入証明の提出を求められた債務者からの相談が急増しています。今後も、総量規制により相談増加が予想されます。
収入の3分の1を超える借入のある方は、早急な対応をお勧めします。
相談予約専用フリーダイヤル
0120-051-529(来い幸福)
代表電話
06-6361-0005
3 総量規制の詳細
総量規制の対象となる貸付、除外・例外、必要な提出書類等については、日本貸金業協会相談センターのホームページに、詳しくて分かりやすい説明がアップされています。
http://www.0570-051-051.jp/sub_index.html
総量規制全般について
http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/regulation.html
提出書類について
http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/documents.html