債務整理の受任時の聴取事項
債務整理の受任に当たり、受任予定の弁護士が直接債務者と面談して、下記事項を聴取することが、義務化されました(23.4.1以降の受任分より義務化。日弁連、債務整理事件処理の規律を定める規程第3条によります)。ただし、面談が困難な特段の事情があるときは、同事情がやんだ後、速やかに行うこととされています。また、面談は、原則として、個別面談とされます(集団面接の禁止)。
1 債務の内容
2 債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況(生計を同じくする家族分を含む)
3 債務者が不動産を所有している場合、その処理に関する希望
4 その他、債務者の債務整理事件の処理に関する意向
債務残額が少額で、過払いとなることが確実な場合にまで、これら全ての聴取を強制するかについては、同規程19条により柔軟に解釈する余地はあるように思います。
(解釈適用)
第十九条 この規程は、弁護士の職務が本来多様性と個別性を有することにかんがみ、弁護士の債務整理事件処理を不当に萎縮させることのないよう実質的に解釈し、適用しなければならない。