弁護士報酬・着手金・報酬金とは
弁護士報酬とは、名目を問わず、弁護士がその職務の対価として受け取る報酬を言います。
報酬は、時間単位で決められる場合もありますが(タイムチャージといいます。例:法律相談1時間1万円、受任業務1時間3万円など)、着手金と報酬金(および日当ほか)によることが一般的です。
着手金とは、弁護士報酬のうち、弁護士が、事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受け取ることとされる委任事務処理の対価を言います。
報酬金とは、弁護士報酬のうち、弁護士が、事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
現在では、弁護士報酬は基本的には自由化されていますが、かつては報酬規制がありました。現在でも、旧日弁連弁護士報酬等基準に準拠する例や、同基準から優遇や加算をする例が多いように思います。
(ご参考)一般民事訴訟事件についての、旧日弁連報酬等基準
1 着手金 (%は経済的利益に対する比率です)(税別)
300万円以下の場合 8%(ミニマム10万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+169万円
3億円を超える場合 2%+369万円
2 報酬金
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円