期限の利益喪失条項でみなし弁済を否定した最判平18.1.13(同19日、同24日)(過払い請求の最重要判例の一つ)
1 利息制限法の制限を超える約定利息の支払を遅滞したきに、当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合,制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は無効であり,債務者は,約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはない。
2 上記特約の下で、利息として上記制限を超える額を支払った場合には,特段の事情のない限り,制限超過部分の支払は,貸金業法43条1項にいう「任意に支払った」ということはできない。
3 貸金業法18条1項1号から3号の要件について、契約番号等の記載で代えることができるとした貸金業法施行規則15条2項の部分は、法の委任の範囲を逸脱しており無効である
1・2については、19日・24日の最高裁判決も同旨を判示しています。
最も重要なのは2であり、利息制限法の制限超過の取引のほとんどについて、みなし弁済が認められないことになり、債務整理や過払い請求の実務に大きな影響を与えた判決です。
(下記最高裁HPでは、上記1・2・3は、3・1・2の順で記載されています)
(最高裁ホームページ)