準消費貸借においても過払い利息の充当を認めた最判昭55.1.24(判時956.53頁)
利息制限法を超える利率の貸付金(旧債務)の残高について、新たに準消費貸借契約(※)を締結した場合でも、旧債務で無効とされた部分については、新債務も存在しないとした重要判決です。
※金員等の受け取って返還を約束する消費貸借(民法587条)に対して、既に返還義務があるものについて、新たに返還を約する新しい契約に切り替える場合(金員等の受取がない場合)を準消費貸借契約といいます(民法588条)
判決の事案では、旧債務300万円のうち60万円は払い過ぎの利息だから、新債務も60万円部分は存在しないものとされました。
借換えによる利息制限法の潜脱を防いだ重要判決です。
(最高裁ホームページ要旨)
利息制限法所定の制限利率を超過する利息部分を準消費貸借の目的としても、その効力を生じない。
なお、同じ日に過払い金返還請求権の消滅時効を10年とする重要判決が最高裁から出ています。
http://shigetsugu-law.com/wp/archives/327
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