交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

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Q 過払い請求を大阪の弁護士に依頼できるのは、在阪の人だけですか?

大阪府外に在住されている方でも、大阪市内の法律事務所の弁護士に過払い請求を依頼することはできます。ただし、①面談、②過払い訴訟の管轄、の2つの点で、居住地の弁護士に依頼する方がスムーズです。宝塚や神戸といった近隣では問題ないですが、遠方の場合には、居住地について説明をした上で、マイナス面の説明を受けると良いでしょう。

1 面談

本人確認のため、また、事情を理解してもらうため、面談は原則として必要です。緊急性があって他に代替手段がない場合には、当事務所では印鑑証明と実印での対応も検討しますが、原則としては本人に面談して面前で委任状に自書捺印をお願いしています。現在では、弁護士がいない地域はほとんどありませんので、他に代替手段がない、という場合は、離島在住など、限られた場合になるでしょう。

2 過払い訴訟の管轄

近時、貸金業者は経営悪化により、スムーズに過払金を支払うことが少なくなり、訴訟前では大幅な減額を要求する場合がほとんどです。そこで、訴訟をするケースが増加しています。

この場合の裁判管轄は、貸金業者の本社所在地か、過払い請求権者の住所地の裁判所となります。このため、住所地の法律事務所や弁護士に依頼した方が、過払い訴訟がスムーズに行きます。なお、司法書士については、簡易裁判所の代理権しかなく、地元の弁護士への依頼をお勧めします。

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