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過払い請求 弁護士と司法書士の違い

1 司法書士の法律事務・法律相談への制限

司法書士が有償で法律相談や代理業務を行えるのは、140万円までです。140万円を超える案件については、弁護士法の例外規定によっても、司法書士には代理や相談などを有償業務として行うことが認められていません。

また、司法書士が訴訟代理権を認められるのは簡易裁判所のみです。ですから、たとえ140万円以内の案件でも、訴訟代理を出来るのは一審の簡易裁判所のみです。そこで、一審の簡易裁判所で勝訴判決を得ても、貸金業者から地方裁判所に控訴されると、控訴審以降は司法書士では訴訟代理が出来なくなります。

2 過払い請求における訴訟の増加と、貸金業者の対応

過払い請求においては、平成20年頃から、貸金業者は好条件での訴訟前和解に応じることが少なくなりました。訴訟をしなければ大幅な過払金の減額を求める貸金業者が増え、満額請求するなら訴訟をどうぞ、という対応が増えています。

当事務所でも、平成19年では5~10%程度減額すれば訴訟前和解が成立することが殆どで、訴訟になるのは、空白期間がある事例だけでした。ところが、近時は、10%カット程度で訴訟前和解が成立することはほとんどなく、大半の過払い請求が訴訟対応になりました。

過払いの訴訟においては、簡易裁判所より地方裁判所に訴訟を提起した方が、過払い請求権者に有利であることが一般的です。理由は下記です。

地方裁判所以上では、貸金業者は、代表者か、弁護士か、支配人でなければ、訴訟行為を行えません。しかし、簡易裁判所では従業員でも対応出来ます。このため、簡易裁判所に訴えた場合には、地方裁判所に訴えた場合より、貸金業者は訴訟で時間稼ぎ的な対応をしながら減額を求めることが多く、訴訟が長期化する傾向にあります。

このため、弁護士が過払い請求訴訟をする場合、共同訴訟にして、合計140万円以上にして地方裁判所に訴訟提起を行うことが多く、この方が有利です。

3 過払い請求における弁護士と司法書士の違い

(1)140万円を超える事案・・・司法書士には権限がありません。

(2)140万円以内の案件・・・司法書士でも対応は可能ですが、上記のような権限の制約があります。某大手消費者金融の場合、弁護士、司法書士、本人に分けて、和解基準を設けており、弁護士と司法書士では1~2割程度の差を設けています。

多くの消費者金融において、弁護士に依頼する場合が最も請求者に有利で、本人の場合が最も不利となっているのが一般的です。

弁護士も司法書士も報酬に大差はなく、司法書士の方が高い場合さえ珍しくないため、司法書士より弁護士に依頼する方が、過払い請求で獲得できる過払金の手取りが多くなる蓋然性が高いでしょう。

ただし、不慣れな弁護士よりも、過払い請求になれた司法書士の方がスムーズな場合もあり、一概には言えません。過払い請求に慣れた弁護士に依頼することが、依頼者に最も有利である、と一般論としては言えるでしょう。

なお、司法書士のホームページにおいて、140万円超ができないこと、140万円以内でも控訴されると対応が困難になること、貸金業者は一般的に弁護士より司法書士に対する方が低額を提示すること、など、司法書士に不利な点を正直に伝えているものを見たことがありません。中には、司法書士も弁護士もほとんど同じであると説明しているサイトもありましたので、注意は必要でしょう。

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