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過払い請求に関係する利息制限法の上限金利

過払い請求は、利息制限法の上限金利を超える金利支払い分について、

債務減額を超えて、さらに貸金業者から金銭の返還を要求するもので、

利息制限法の上限金利が重要な要素になります。

元本の金額が
10万円未満・・・20%
10万円以上100万円未満・・・18%
100万円以上・・・15%
となります。(利息制限法1条)

金銭消費貸借においては元金以外で債権者が受け取る金銭は
契約締結と返済の費用以外は利息とみなされます。(利息制限法3条)

注意が必要なのは、遅延損害金については、上記の
1.46倍まで認められることです。(利息制限法4条)

そこで、遅延損害金の上限は元本の金額が
10万円未満・・・29.2%
10万円以上100万円未満・・・26.28%
100万円以上・・・21.9%
となります。(利息制限法4条・1条)

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