過払い金に付される法定利息
5%が付利されるのが一般的です。
1 商事法定利率の6%ではなく、民法の5%
過払い金返還請求権は不当利得返還請求の性質を有します。
不当利得者が悪意の受益者の場合、商法514条の商事法定利率(6%)ではなく、民法所定の5%になることについては、最高裁判例があり、元の貸付金が商事債権であっても、過払い金に付される利息は5%となります。
最高裁平成19年2月3日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34124&hanreiKbn=01
2 多くの場合、0%ではなく、5%
貸金業者が悪意の受益者と認定される場合が多く、その場合、5%の利息が付されます。
3 5%を付利しない下級審判例
近時、貸金業者側から、悪意の受益者ではなく、5%の利息は払わない、との主張が増えています。また、下級審判例では、5%を付利しない例も、少数ですが、出ています。
もっとも、過払い金への5%付利をしないのは、平成18年1月13日の最高裁判決以前の期間であり、上記最高裁判決以降の期間について、5%を付利しないという主張が認められる可能性はかない低いと言えるでしょう。早期入金を要する場合や5%付利によっても金額が大きく変わらない場合を除き、上記判決期日以降の過払金への法定利息5%については、弁護士に頼んで主張を維持する方が賢明だと思います。(ただし、特に平成18年1月13日までの期間については、争っても5%分は取れない可能性があります)