過払い請求,債務整理の脱税,NPO元代表告発
過払い金返還請求や債務整理の報酬に関する脱税で,NPO法人「ライフエイド」の小林哲也元理事長が東京国税局より東京地方検察庁に刑事告発されたことが報道されています。
→ 脱税容疑で元NPO理事長を刑事告発(1.4億円) 毎日新聞
小林元理事長は消費者金融会社への勤務経験があるそうです。
また,弁護士から名義を借りて債務整理をしていたと報道されています。提携弁護士にも申告漏れがあり,一部の提携弁護士は修正申告に応じたことも報道されています。
テレビ報道やブログ等でも取り上げられています。
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債務整理や過払い請求は,その分野での経験が豊富な弁護士に,直接,相談・依頼することをお勧めします。
【弁護士に依頼するメリット】
◎弁護士は,法的整理(破産,個人再生),任意整理,過払い請求の訴訟(140万円超を含む)のいずれにも対応できます。
※司法書士は140万円超の過払い請求ができません。また,140万円以下でも控訴審での訴訟対応が出来ません。破産申立て業務でも依頼者に不利な場合があります(例えば,大阪では予納金(裁判所に予め収めるお金)の金額が弁護士代理人の場合より高くなる場合(例:弁護士なら20万円,司法書士なら50万円)があります)。
※当事務所で獲得した過払い金の約50%が,1件あたり140万円超です。
◎弁護士は,弁護士法,弁護士職務規程など,法律や規則による厳しい規制と制約の下で仕事をしています。懲戒請求の制度もあります。
なお,良い弁護士かどうか,分からない場合には,一度,インターネットなどで調べた上で,電話をし,感触を確かめるのも,良い方法だと思います。
債務整理 弁護士 地域名, 過払い 弁護士 地域名などで検索して上位に表示される事務所は,通常,債務整理や過払い請求を多数扱っている法律事務所です。
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当事務所では,法的整理(破産,個人再生),任意整理,過払い請求(訴訟を含む)のいずれにも対応しており,多数の相談,解決件数があります。
また,無資格のNPO法人との提携は一切ありません。
地元(※)での実績ある弁護士事務所への相談をお勧めします。
※弁護士には,債務整理に際して,依頼者との直接の面談・説明義務(★)が課されています。また,原告(依頼者)の住所地の裁判所に法的整理や過払い請求訴訟の管轄があります。このため,地元の法律事務所に相談するメリットがあるのです。
★完済後の過払い請求については,直接面談・説明の義務はありません。