医師が完治としても諦めず,後遺障害の書類を整えて被害者請求し,9級・4100万円超を獲得した事例です。
【高次脳機能障害】医師が完治としたが,9級・4100万円超を獲得した事例
- 被害者
- 30代男性,調理師(事故で失職),大阪市在住
- 傷病等
- 頭蓋骨骨折,脳挫傷,急性硬膜下血腫
- 後遺障害等級
- 9級
- 基本過失割合
- 0%
- 手続き種類
- 休業損害や内金の交渉,後遺障害の被害者請求,示談交渉
- 事案の概要
- 脳に重傷を負い,視覚に不調があるほか,めまい,頭痛,イライラ,頭のつっぱり(腫れぼったい感じ)など,さまざまな異常・違和感があったが,医師は外傷性頚部症候群(いわゆるむち打ち)以外は完治している,と診断した。事故により失職し,妻子の生活費が底をつきかけた。
- 解決内容
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- 1 保険会社は退職前から休業補償を打ち切ろうとし,退職後は支払わなかったが,家族の状況を訴求,慰謝料等の内金として,過去の月収程度の入金を退職後も約7か月にわたり,獲得した。
- 2 後遺障害については,視覚不調,めまい,頭痛,イライラ,頭のつっぱり(腫れぼったい感じ)などがあったが,医師が脳関係は完治,症状残存は外傷性頚部症候群のみと診断した。しかし,医療コンサルとも連携し,被害者請求により,後遺障害9級を獲得,自賠責保険から616万円を獲得した。
- 3 更に,示談交渉により追加で2600万円超を獲得。治療費・休業損害・内金等を合わせ,4100万円を超える補償を得た。
- コメント
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退職後の生活費・休業損害
交通事故で退職を余儀なくされたケースの大半で,保険会社は退職後は休業損害を打ち切ります(勤務先の休業損害証明書が出ないことなどを理由にします。裁判官の論稿では退職と事故の因果関係があれば退職後も休業損害を支払うべきとされています)。本件では,妻子の生活費の必要性,大きな怪我であり慰謝料など今後支払うべき金額がまだまだあることを訴求し,保険会社(三井住友)の担当者の理解もあって,後遺障害の等級獲得までの間,旧月収分程度の入金を得ることが出来ました。後遺障害では,高次脳機能障害と思われる多数の異常・違和感があったのに,医師が完治と診断したため,高次脳機能障害用の意見書等(「神経系統の障害に関する医学的意見」「頭部外傷後の意識障害についての所見」「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」)を取得出来ませんでした。しかし,念のため,家族に「日常生活状況報告書」の記載を依頼し,提出しました。
医学上と交通事故の後遺障害認定上では,「高次脳機能障害」の定義が異なる(交通事故では重度でないと認定されないが,定義上の範囲は広い)こともあり,本件では,高次脳機能障害の9級が認定され,合計4100万円超の補償を得ることが出来ました。