刑事告訴により否認→支払い(加害者責任85%),後遺障害等級認定の異議申立により,右肩鎖関節脱臼について非該当→10級,総合で醜状障害12級→併合9級(機能障害10級,醜状12級と併合で9級)になった事例
【肩鎖関節脱臼】異議申立で後遺障害等級が非該当から10級になった事例
- 被害者
- 40代男性,公務員(役職者,事故後転職),奈良県在住
- 傷病等
- 肩鎖関節脱臼,足関節外果骨折
- 後遺障害等級
- 12級 → 9級 (当事務所の異議申立後)
- 基本過失割合
- 15%
- 手続き種類
- 刑事告訴,後遺障害等級認定の異議申立,紛セン申立
- 交通事故の概要
- 交差点で青信号を直進していた被害者の二輪車が,急に右折した加害者の四輪車を避けるため,非接触のまま転倒した。加害者は非接触を理由に責任を否定して治療費さえ出されなかった。
- 解決内容
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- 1 当事務所より刑事告訴を行った後,加害者は責任を認めた。
- 2 後遺障害については,当初,肩鎖関節脱臼につき非該当,鎖骨変形障害の12級と足関節疼痛の神経症状につき14級の,総合で併合12級だった。当事務所の異議申立の結果,肩鎖関節脱臼につき10級,総合で併合9級になり,自賠責保険だけで392万円の増額となった
- 3 総計で治療費以外に約2300万円の賠償金を取得した。
- コメント
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- 1 近時,加害者が責任を否定する事例が増えています。かかる場合,刑事告訴後の取り調べにより,加害者が責任を認める場合があります。本件は非接触事故であり,加害者は当初は責任を否定しましたが,当事務所による刑事告訴後に責任を認めました。
- 2 後遺障害の等級認定について,本件では当初,肩鎖関節脱臼について非該当とされました。医療照会の回答書に基づく医学的説明や,治療経緯(加害者の責任否定で充分な治療が出来なかった)を,異議申立書の中で詳細に主張した結果,肩鎖関節脱臼につき非該当→10級,総合でも12級→9級に大幅な等級アップが実現し,自賠責だけで392万円の追加入金となりました。
- 3 追加入金となり,総計で治療費を除き約2300万円の賠償金を獲得,転職(独立)後の事業資金に活用しました。
後遺障害(等級認定,異議申立て)の詳細については、こちらもご参照ください