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婚姻費用の解決事例

別居月に遡り,夫提案の5倍超の婚姻費用を獲得した事例

手続きの種類
婚姻費用分担請求調停,監護権指定審判
依頼者
30代女性,大阪府在住(郊外→大阪市内)
相手方
一部上場企業勤務
子供
上は小学生,下は幼児で難病あり
居住
夫に追い出されて実家へ(別居)
事案内容
子の難病の相談をしたが,逆に夫から浮気相手との間に子が出来たと相談された。話し合いは不調で,自宅から追い立てられ,大阪市内の実家に戻った。夫は過去にも不貞を働き,今回は子まで作ったが,慰謝料0円,養育費1人1万円を提案。実際には1円も生活費を払わない。
解決内容
別居予定前から相談を受けて,直ちに婚姻費用請求調停と監護権指定審判の申立てを大阪家庭裁判所に行いました。審判は付調停とされました。第1回期日で第2子の監護権取得について調停成立し,第4回期日で長子の監護権と夫提案の5倍超の婚姻費用を得る内容で調停が成立しました。なお,婚姻費用については,6か月前(申立時)に遡って取得する内容でした。別居予定日より前に申立てを行ったため,別居から申立時までの間の婚姻費用がもらえない,という事態を回避もできました。
コメント
夫から不貞を打ち明けられて1か月余だったため,不貞慰謝料や離婚の解決は今後に委ね,早急に解決すべき子の監護権指定と生活費(婚姻費用)請求を先行した事例です。婚姻費用・養育費の支払いの始期については,裁判所は請求時説ないし申立時説を取ります(多くの場合,請求時=申立時です)。このため,委任を受けた3日後(別居予定日より前)に,婚姻費用請求調停・監護権指定審判の両方を大阪家裁に申し立てました。婚姻費用・養育費については,早期の請求ないし申立てが重要です。

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