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当事務所の解決事例

2度の本人調停不調,当事務所に委任した3度目の調停の第2回期日で離婚が成立した事例

離婚の種類 調停離婚
依頼者 40代男性,別居後に深い関係となった同棲女性との間に子供あり
40代女性
子供 2名
居住 別居後,夫持家(妻の希望を入れて再購入したもの)に妻子が居住し,依頼者がローン返済を続けた。ローン返済と生活費支払いの両方は困難となり,妻も実家に戻ってローン返済より生活費を求めた。住宅は約1000万円のオーバーローンだった。

事案内容

夫(依頼者)は二度の離婚調停を申し立てたが不調に終わり,一生離婚できないと悲観していた。妻は,離婚に応じる代わり,夫に有責配偶者の責任として,多額の金銭的負担を求めた。しかし,妻の希望で買い替えた自宅は,1000万円以上のオーバーローンになっており,夫に経済的余力はなかった。

解決内容

第2回期日で調停離婚が成立しました。妻の請求は,慰謝料が当初500万円以上,その後,400万円となったが,200万円で合意しました。養育費も12万円以上(別途、進学時各30万円)を要求されたが,最終的に8万円(2子計)で合意しました。

弁護士のコメント

調停離婚成立後,夫(依頼者)はオーバーローンの処理のため,破産申立の手続きに入りました(その後,免責許可決定を得ています)。偏頗弁済とならないよう,200万円は第三者が支払いました。

本件では,妻が多額の要求をしていました。しかし,妻の要望で再購入した住宅が約1000万円のオーバーローンとなっており,夫婦で形成した資産負債を夫婦が2分の1ずつで分与すれば,妻も500万円程度の負債を負担すべき事案でした。

マイナスの財産(債務)は財産分与の対象としないのが,旧来の裁判実務です。しかし,夫婦生活のための債務について,全く配慮せず,プラスのみ2分の1で財産分与する,というのは,あまりに不公平です。本件では,この点を当事務所の弁護士が主張しました。

近時,夫婦生活のための債務についても,離婚に際して,何らかの考慮をすべきとの考えが強まっていますたとえば,判例タイムズの2008.8.1号(No1269)では,東京地方裁判所の松谷佳樹判示が「財産分与と債務」を,早稲田大学の棚村政行教授が「離婚の際の財産分与と債務の取り扱い」を,相原佳子弁護士が「財産分与における住宅問題」,それぞれ発表しています。

住宅の再購入の経緯以外でも,妻の自己主張が強かったことを裏付ける資料が複数ありました。夫が不貞したのは事実ですが,夫が一方的に悪いとも言えない事情を上げていき,裁判所の心証を良くすることに努めました。夫は母子家庭で貧しく育ち,妻の父に世話になって感謝しており,裕福に育って自己主張や性格の強い妻の言うことを聞いていましたが,我慢できなくなった事情を具体的に説明しました。妻の父が結婚前に妻に渡した援助について,夫は借用書を書かされていました。3度目の調停前,妻は生活費を送らないなら子の面倒を見るよう要求し,夫はこれも聞いて子の面倒を見ようとしましたが子に拒絶された経緯もありました。

本件では,夫の不貞は明確でしたが(ただし,深い関係になったのは別居後),他方,夫は夫婦生活のための住宅ローンで1000万円もの債務超過になっており(しかも,住宅の買い替えは妻の希望による),一方的に多額の負担を夫が負うのはおかしいと思える事案でした。

プラスの財産を2分の1に分けるのであれば,マイナスの財産も2分の1に分けるのが公平です。今後の議論や実務の深化が待たれます。

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