受任後の初回期日(受任後約1か月半)で調停離婚が成立した事例
- 事案内容
- 離婚を希望する本人(男性/大阪市在住)が本人調停の裁判期日9回目も離婚同意を得られず,当事務所に相談・委任した事案です。
- 解決内容
- 10回目の期日(当事務所が受任した初回,受任後約1か月半)で調停離婚が成立しました。
- コメント
- 依頼者本人(男性)は離婚するまで生活費を払い,離婚後は●百万円払う,という条件を提示をしたため,妻は離婚を引き延ばしました(生活費=婚姻費用を長く得る方針だったと思われます)。
当事務所は10回目の期日以降,今後の婚姻費用(生活費)込みで●万円という条件を提示し,長期化すれば慰謝料や財産分与は一切支払わない強い姿勢を示しました。
相手は長期化しても金銭面で有利とならないと判断したためか,介入初回の期日で●万円+50万円の分割支払いで調停離婚が成立しました。 - 女性側が婚姻費用目当てでズルズルと離婚を引き延ばしている事案においては,早期解決の方が有利となる条件提示が肝要です。