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マンション使途(事務所,店舗)の判例:大阪高裁平成29年9月19日判決(管理組合vs結婚相談所)
過払い請求に関係する民法の条文(及び最高裁判決)
期限の利益喪失特約のみでは悪意の受益者と言えないとした最判平21.7.10(同7.14)(過払い請求+判例)
過払金返還請求権の消滅時効の起算点で取引終了時説を取った最判平21.1.22(過払い請求+判例)
第1基本契約による過払金がその後締結された第2基本契約の債務に充当されるか、判断した最判平20.1.18(過払い請求+判例)
基本契約なく過払金のその後の借入金への充当を認めた最判平19.7.19(過払い請求の判例)
貸金業者と悪意の受益者推定に関する最判平19.7.13、最判平19.7.17(過払い請求の判例)
基本契約ある場合に、過払金発生後の借入金への充当合意を認めた最判平19.6.7(過払い請求の判例)
貸金業者の取引履歴開示義務を認めた最判平17.7.19
過払い金の他の貸付金への充当を認めた最判平15.7.18(ロプロ判決、)
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