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過払い金の他の貸付金への充当を認めた最判平15.7.18(ロプロ判決、)

同一の基本契約に基づく継続的・反復的な貸借取引において、複数貸付の一本についての過払い金が、返済当時に存在する他の貸付金に充当されることを示した重要判決です。

そして、過払金を他の貸付金に充当する際に、債権者の期限の利益(期限まで利息収入を得る利益)は保護されないことを明示しました。

(最高裁ホームページの要旨抜粋)

2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が利息制限法所定の制限を超える場合には,貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52323&hanreiKbn=01

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