交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

債務整理 過払い 自己破産/企業顧問 大阪弁護士 重次法律事務所

お問い合わせはこちら 0120-051-529

メールでのご予約はこちら

基本契約ある場合に、過払金発生後の借入金への充当合意を認めた最判平19.6.7(過払い請求の判例)

カード借入の事案で、過払金が発生する弁済当時に他の借入金債務が存在しなければ、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例と紹介される判決です(最高裁ホームページ)。

すなわち、基本契約に基づき借入限度額の範囲内で借入・返済が繰り返され、弁済が各貸付毎の個別の対応関係を持たず全体に対して行われる場合には、充当も全体に行われるのであり、かかる場合、過払金発生時に他の債務が存在しなくても、その後に発生する借入金債務に充当する合意を含む、と評価しました。

その前提として、最判平15.7.18(ロプロ判決、http://shigetsugu-law.com/wp/archives/330)、最判平15.9.11が、過払金発生時に他の債務が存在する場合に充当を認める判示したのと異なり、過払金発生時に他債務が存在しない場合には、その後に発生した債務に当然に充当されるとはいえない、としています。この部分は最判平19.2.13と共通しており、貸金業者側が訴訟で頻繁に引用する部分です。

もっとも、充当合意があれば合意により充当されるとし、さらに、基本契約に基づき反復継続される取引で弁済が全体に対して行われる取引には、充当合意が含まれる、としたものです。

構成として分かりにくく、最判平19.2.13(http://shigetsugu-law.com/wp/archives/350)と同様の批判がありますが、充当否定への批判が大きい最判平19.2.13について、擬制的な事実認定により広く充当合意を認めて、最判平19.2.13の射程を限定した判決としての評価も多い判例です。
(最高裁ホームページ要旨)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34782&hanreiKbn=01

同一の貸主と借主との間でカードを利用して継続的に金銭の貸付けとその返済が繰り返されることを予定した基本契約が締結されており,同契約には,毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ,利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算するなどの条項があって,これに基づく債務の弁済が借入金の全体に対して行われるものと解されるという事情の下においては,上記基本契約は,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

ご相談予約はこちら

フリーダイヤル( 来い幸福 )0120-051-529

メールでのご予約はこちら

Share (facebook)

page top