貸金業者と悪意の受益者推定に関する最判平19.7.13、最判平19.7.17(過払い請求の判例)
貸金業者が利息制限法の制限を超える利息を受領して、みなし弁済の適用が認められないときは、みなし弁済を規定する貸金業者43条1項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,民法704条の「悪意の受益者」であると推定される、という内容の判決です。
最判平19.7.13は第2小法廷、最判平19.7.17では第3小法廷が、同旨の判断を示しました。
最判平19.7.13には過払い金と悪意の受益者に関する別の最高裁判決もあり(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34944&hanreiKbn=01)、貸金業者が悪意の受益者であることを否定することが難しくなり、過払い金への5%付利が一般化しました。
最判平19.7.13
最判平19.7.17
貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。